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ひめん‐けん【罷免権】🔗🔉

ひめん‐けん罷免権】 日本国憲法第68条により、内閣総理大臣がその閣僚たる国務大臣を罷免する権利。 →参照条文:日本国憲法第68条 ⇒ひ‐めん【罷免】

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ひめん-けん【罷免権】🔗🔉

ひめん-けん [2] 【罷免権】 罷免する権利。憲法上,内閣総理大臣が,任意に国務大臣を罷免しえる権利。

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