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せんぱく‐とうき【船舶登記】🔗🔉

せんぱく‐とうき船舶登記】 船籍港を管轄する法務局・地方法務局、またはその支局・出張所が、船舶の所有権・船舶管理人・抵当権・賃借権などに関する事項を、船舶登記簿に記載して公示すること。 ⇒せん‐ぱく【船舶】

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せんぱく-とうき【船舶登記】🔗🔉

せんぱく-とうき [5] 【船舶登記】 船舶に関する事柄についての登記。船舶の所有権・抵当権・賃貸権などの公示を目的に,船籍港を管轄する法務局で行う。

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