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広辞苑の検索結果 (3)
たい‐ほ【逮捕】🔗⭐🔉
たい‐ほ【逮捕】
①人の身体に直接に力を加えて、その行動の自由を奪うこと。めしとること。
②刑法上は、人の行動の自由を拘束すること。刑事訴訟法上は、捜査機関が裁判官の発する令状(逮捕状)により被疑者を引致し、短期間抑留するための強制手段。現行犯人は、逮捕状なしに誰でも逮捕できる。
⇒たいほ‐ざい【逮捕罪】
⇒たいほ‐じょう【逮捕状】
たいほ‐ざい【逮捕罪】🔗⭐🔉
たいほ‐ざい【逮捕罪】
不法に他人を逮捕する罪。
⇒たい‐ほ【逮捕】
たいほ‐じょう【逮捕状】‥ジヤウ🔗⭐🔉
たいほ‐じょう【逮捕状】‥ジヤウ
被疑者を逮捕するために、検察官・司法警察員の請求により裁判官が発する令状。
⇒たい‐ほ【逮捕】
大辞林の検索結果 (5)
たい-ほ【逮捕】🔗⭐🔉
たい-ほ [1] 【逮捕】 (名)スル
(1)捜査機関または私人が,被疑者の身体の自由を拘束し,引き続き一定期間抑留すること。憲法上,現行犯以外は,裁判官の発する令状を必要とする。通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の三種がある。「誘拐犯人は―された」
(2)他人の身体的行動の自由を奪うこと。
たいほ-かんきんざい【逮捕監禁罪】🔗⭐🔉
たいほ-かんきんざい [6] 【逮捕監禁罪】
不法に人を逮捕{(2)}または監禁することにより成立する罪。
たいほ-きょだく-せいきゅう【逮捕許諾請求】🔗⭐🔉
たいほ-きょだく-せいきゅう ―セイキウ [1]-[4] 【逮捕許諾請求】
国会議員を国会の会期中に逮捕する許諾を議院に求めること。
→不逮捕特権
たいほ-じょう【逮捕状】🔗⭐🔉
たいほ-じょう ―ジヤウ [3][0] 【逮捕状】
裁判官が被疑者の逮捕を捜査機関に許可する旨を記載した令状。
たいほ【逮捕】(和英)🔗⭐🔉
広辞苑+大辞林に「逮捕」で始まるの検索結果。