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広辞苑の検索結果 (1)

るいすい‐かいしゃく【類推解釈】🔗🔉

るいすい‐かいしゃく類推解釈】 〔法〕法の規定がない事項について、それと同類の事項について規定した法を類推して適用すること。自動車通行禁止の規定があって自転車については規定がない場合に、自転車の通行も禁止されると解釈するのがその例。↔反対解釈 ⇒るい‐すい【類推】

大辞林の検索結果 (1)

るいすい-かいしゃく【類推解釈】🔗🔉

るいすい-かいしゃく [5] 【類推解釈】 ある事項について,法文規定はないが類似する事項に規定がある場合,その規定が同様に適用されると解釈すること。刑法では原則的に禁止。 ⇔反対解釈

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