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かいこく【回国・廻国】🔗🔉

かいこく【回国・廻国】 諸国をめぐり歩くこと。

かいこく【戒告】🔗🔉

かいこく【戒告】 (1)(「誡告」とも書く)過失や非行などをいましめ注意すること。「―を与える」 (2)命じた義務を期限までに履行しなければ代執行を行うという,行政庁による通知。 (3)公務員の職務上の義務違反に対する懲戒処分の一。もとは「譴責(けんせき)」といった。

かいこく【海谷】🔗🔉

かいこく【海谷】 ⇒海底谷

かいこく【海国】🔗🔉

かいこく【海国】 海に囲まれている国。海上での活躍が盛んな国。「―日本」

かいこく【開国】🔗🔉

かいこく【開国】 (1)外国と交通や貿易を始めること。特に,幕末に鎖国を解き,西欧諸国と外交・貿易関係を結んだことをいう。⇔鎖国 (2)初めて国をつくること。建国。

がいこく【外国】🔗🔉

がいこく【外国】 自分の国ではないよその国家。とつくに。他国。異国。

がいこくがいしゃ【外国会社】🔗🔉

がいこくがいしゃ【外国会社】 日本国外で,外国の法令に準拠して設立された会社。日本で継続的に取引を行う時には,日本の商法その他の法令の規制を受ける。⇔内国会社

がいこくかわせ【外国為替】🔗🔉

がいこくかわせ【外国為替】 (1)通貨を異にする国際間の貸借関係を,現金の送付によらず債権(主に為替手形)の譲渡により振替決済する手段。外為(がいため)。国際為替。⇔内国為替 (2)「外国為替手形」の略。

がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう【外国為替及び外国貿易法】🔗🔉

がいこくかわせおよびがいこくぼうえきほう【外国為替及び外国貿易法】 外国為替,外国貿易その他の対外取引についての管理または調整について規定する法律。1949 年制定,80 年大幅改正,97 年旧称,外国為替及び外国貿易管理法を改題・改正,98 年施行。外為(がいため)法。

がいこくかわせぎんこう【外国為替銀行】🔗🔉

がいこくかわせぎんこう【外国為替銀行】 外国為替の売買・代金取り立て・信用状発行などの,外国為替業務を営む銀行。為替銀行。為銀(ためぎん)。

新辞林 ページ 1332