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ごうちん【轟沈】🔗🔉

ごうちん【轟沈】 爆撃・雷撃・砲撃などで艦船が短時間に沈むこと。また,沈めること。

ごうちんきぎょう【郷鎮企業】🔗🔉

ごうちんきぎょう【郷鎮企業】 中国の郷(村)と鎮(町)における中小企業。人民公社時代には社隊企業と呼ばれたもので,人民公社廃止後に郷鎮企業と改称。村営,私営などさまざまな形態を持ち,市場経済化のなかで飛躍的に発展。

こうづ【国府津】🔗🔉

こうづ【国府津】 神奈川県小田原市東部の地名。東海道本線と御殿場線(旧東海道本線)の分岐点。古く,相模国の国府(大磯町)の外港であった。

ごうつ【江津】🔗🔉

ごうつ【江津】 島根県中部の市。江(ごう)の川の河口港として繁栄した。石州瓦などの窯業が盛ん。

こうつう【交通】🔗🔉

こうつう【交通】 人や乗り物が一定の道筋を通って行き来すること。「―の便が良い」「―事故」

こうつういじ【交通遺児】🔗🔉

こうつういじ【交通遺児】 親を交通事故で失った子。

こうつうきかん【交通機関】🔗🔉

こうつうきかん【交通機関】 道路・橋・船舶・鉄道などの施設と車両・船舶・航空機などの運輸機関の総称。電信・電話などの通信機関を含む場合もある。

こうつうきっぷ【交通切符】🔗🔉

こうつうきっぷ【交通切符】 道路交通法違反事件を迅速に処理するための簡便な書面。違反の現場を取り締まった警察官が書面に必要事項を記入して交付することで略式手続き・即決裁判手続きに必要な書類となる。

こうつうけいさつ【交通警察】🔗🔉

こうつうけいさつ【交通警察】 交通の安全を守るための警察。陸上・水上・航海・航空の各交通警察がある。

こうつうけいむしょ【交通刑務所】🔗🔉

こうつうけいむしょ【交通刑務所】 交通に関わる犯罪者の収容を行うために特に設けられた刑務所。

こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】🔗🔉

こうつうじけんそっけつさいばんてつづき【交通事件即決裁判手続】 道路交通法違反の罪について,原則として即日に審判される手続き。被告人は公開の法廷で口頭の陳述を保障される。1954 年(昭和 29)制定の交通事件即決裁判手続法に定める。

こうつうじごく【交通地獄】🔗🔉

こうつうじごく【交通地獄】 交通機関の混雑や交通事故の悲惨さを地獄にたとえていう語。

こうつうじゃくしゃ【交通弱者】🔗🔉

こうつうじゃくしゃ【交通弱者】 自動車中心社会で,移動を制約される者のこと。高齢者・子供・障害者などをいう。

こうつうじゅんさ【交通巡査】🔗🔉

こうつうじゅんさ【交通巡査】 交通係の巡査。

こうつうじゅんしいん【交通巡視員】🔗🔉

こうつうじゅんしいん【交通巡視員】 道路交通の指導や駐停車規制の励行などの事務を処理する警察職員。警察官としての地位・権限はない。

新辞林 ページ 2770