複数辞典一括検索+![]()
![]()
こくせい【国政】🔗⭐🔉
こくせい【国政】
国の政治。国を治め,運営する行為。憲法上,天皇は国政に関与する権能を持たない。
こくせい【国勢】🔗⭐🔉
こくせい【国勢】
国の状態。一国の人口・産業・資源などのありさま。
こくぜい【酷税】🔗⭐🔉
こくぜい【酷税】
過酷な税。重税。
こくぜいきょく【国税局】🔗⭐🔉
こくぜいきょく【国税局】
国税庁が内国税の賦課徴収事務の一部を分掌させるため地方に設けた機関。東京国税局など全国に 11 局あり,沖縄には沖縄国税事務所がある。
こくぜいさんぜい【国税三税】🔗⭐🔉
こくぜいさんぜい【国税三税】
地方交付税の対象となる,所得税・法人税・酒税の三つをいう。
こくぜいせんもんかん【国税専門官】🔗⭐🔉
こくぜいせんもんかん【国税専門官】
国税庁が実施する国税専門官採用試験に合格し,国税局や税務署で納税申告の調査や指導を行う者。
こくぜいたいのうしょぶん【国税滞納処分】🔗⭐🔉
こくぜいたいのうしょぶん【国税滞納処分】
⇒滞納処分
こくぜいちょう【国税庁】🔗⭐🔉
こくぜいちょう【国税庁】
内国税の賦課・徴収を主たる任務とする大蔵省の外局。税務署の指揮・監督,酒類の製造・販売の免許,税理士試験なども行う。
こくせいちょうさ【国勢調査】🔗⭐🔉
こくせいちょうさ【国勢調査】
〔census〕
日本に居住するすべての人々を対象として,年齢・世帯・就業・住宅など人口の基礎的属性を知るための調査。1920 年(大正 9)に第 1 回調査を行い,45 年(昭和 20)を除いて 5 年ごとに実施されてきた。
こくせいちょうさけん【国政調査権】🔗⭐🔉
こくせいちょうさけん【国政調査権】
衆参両議院がその権能を有効に行使するため,自ら国政に関して調査を行いうる権限。
こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】🔗⭐🔉
こくぜいちょうしゅうほう【国税徴収法】
国税の滞納処分の手続きに関する規定を主要な内容とする国税の徴収に関する基本法。地方税の徴収などにも準用される。旧国税徴収法を全面改正して 1959 年(昭和 34)制定。
こくぜいつうそくほう【国税通則法】🔗⭐🔉
こくぜいつうそくほう【国税通則法】
国税に関する基本事項および共通規定を定める法律。各租税法に特則がない限り,すべての国税に適用される。1962 年(昭和 37)制定。
こくぜいはんそくとりしまりほう【国税犯則取締法】🔗⭐🔉
こくぜいはんそくとりしまりほう【国税犯則取締法】
国税に関する犯則事件の取り締まり手続きについて規定する法律。1900 年(明治 33)にそれ以前の間接国税犯則者処分法(1890 年制定)を全文改正して制定。48 年(昭和 23)に題名を改正し現行の題名。
新辞林 ページ 2888。