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じっこうかわせレート【実効為替レート】🔗🔉

じっこうかわせレート【実効為替レート】 通貨の異なる各国と貿易を行なっているとき,これらの通貨に対する為替レートを,自国の輸出総額に占める各国への輸出額の比率で加重平均したもの。

しっこうかん【執行官】🔗🔉

しっこうかん【執行官】 執行官法に基づき,各地方裁判所に配置され,強制執行や訴訟上の文書の送達などの事務を行う裁判所職員。旧称,執達吏・執行吏。

じっこうき【実行器】🔗🔉

じっこうき【実行器】 ⇒効果器

しっこうきかん【執行機関】🔗🔉

しっこうきかん【執行機関】 (1)団体・法人・地方公共団体などで,議決機関により決定された事項を実行する任務を負う機関。労働組合の執行委員会,会社の取締役会,地方公共団体の長および教育委員会などの各種委員会など。⇔議決機関 (2)行政官庁の命により,実力をもって処分などを執行する機関。警察官,租税の徴収職員など。 (3)民事訴訟法上,債権者の申し立てによって強制執行を行う国家機関。執行官・執行裁判所・受訴裁判所の 3 種。

じっこうきょう【実行教】🔗🔉

じっこうきょう【実行教】 神道十三派の一。教祖,長谷川角行。1882 年(明治 15)に柴田花守が教団を設立。造化三神の鎮まる,世界の中心としての富士山を崇拝し,実践道徳と天皇崇拝を説く。

じっこうきんり【実効金利】🔗🔉

じっこうきんり【実効金利】 借り手側が実質的に負担する金利。金融機関から借り入れを行う場合,歩積み預金や両建て預金を求められることが多く,借り手側が実際に利用できる額に対する金利負担は表面金利より高くなる。この実際に払う金利をいう。

しっこうけん【執行権】🔗🔉

しっこうけん【執行権】 (1)具体的に法律を執行する国家の統治の権能。一般には,行政権と同義。行政権と司法権を併せていうこともある。 (2)強制執行権のこと。

しっこうこうい【執行行為】🔗🔉

しっこうこうい【執行行為】 執行機関が債務者などに対し,一定の法律効果を発生させるために強制力を行使する行為。差し押さえ・換価処分など。

じっこうこうい【実行行為】🔗🔉

じっこうこうい【実行行為】 〔法〕 犯罪を遂行すること。

しっこうさいばんしょ【執行裁判所】🔗🔉

しっこうさいばんしょ【執行裁判所】 強制執行をなす機関としての裁判所。原則として地方裁判所。

じっこうしつど【実効湿度】🔗🔉

じっこうしつど【実効湿度】 当日だけでなく,前日・前々日などの湿度の効果も考慮した湿度。木材の乾燥度を表す目安で,火災警報発令の基準の一つとして用いられる。

新辞林 ページ 3574