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しょうこかいじ【証拠開示】🔗🔉

しょうこかいじ【証拠開示】 刑事裁判で,第 1 回の公判期日前に双方の当事者が手持ちの証拠を相手方に示すこと。特に,検察官が被告人側に対して行うもの。

しょうこきん【証拠金】🔗🔉

しょうこきん【証拠金】 契約の成立およびその履行を証するため,一方が他方に提供する担保の金銭。

しょうこく【小国】🔗🔉

しょうこく【小国】 領土の小さい国。勢力の弱い国。

しょうこく【相国】🔗🔉

しょうこく【相国】 太政大臣・左大臣・右大臣の唐名。

しょうごく【生国】🔗🔉

しょうごく【生国】 生まれた国。故郷。

じょうこく【上告】🔗🔉

じょうこく【上告】 〔法〕 (1)民事訴訟法上,控訴審の終局判決に対する上訴。 (2)刑事訴訟法上,高等裁判所の判決に対する上訴。「―を棄却する」

じょうこく【上刻】🔗🔉

じょうこく【上刻】 江戸時代,1 刻(2 時間)を三分した最初の部分。→中刻下刻

じょうこくきかん【上告期間】🔗🔉

じょうこくきかん【上告期間】 上告を提起することのできる期間。民事訴訟では判決送達のあった日から 2 週間,刑事訴訟では判決告知のあった日から 14 日間。

じょうこくききゃく【上告棄却】🔗🔉

じょうこくききゃく【上告棄却】 民事訴訟において,上告審が実体判断を行なって上告を退けること。上告不適法として退ける場合は上告却下とよぶ。刑事訴訟においては,共に上告棄却とよばれる。

じょうこくきゃっか【上告却下】🔗🔉

じょうこくきゃっか【上告却下】 民事訴訟において,不適法であるとして上告を退けること。

じょうこくさいばんしょ【上告裁判所】🔗🔉

じょうこくさいばんしょ【上告裁判所】 上告された事件を審理する裁判所。原則として最高裁判所であるが,民事訴訟で第一審が簡易裁判所のときは管轄の高等裁判所。

しょうこくじ【相国寺】🔗🔉

しょうこくじ【相国寺】 京都市上京区にある臨済宗相国寺派の大本山。山号,万年山相国承天禅寺。1382 年足利義満が創建。開山は春屋妙葩(しゆんおくみようは)だが,その師夢窓疎石を第 1 代とする。

じょうこくじょう【上告状】🔗🔉

じょうこくじょう【上告状】 民事訴訟で,上告を提起する場合に原裁判所に提出する書面。刑事訴訟では上告申立書という。

新辞林 ページ 3928