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せいしんてきがいしょう【精神的外傷】🔗🔉

せいしんてきがいしょう【精神的外傷】 ⇒心的外傷

せいしんてきじゆうけん【精神的自由権】🔗🔉

せいしんてきじゆうけん【精神的自由権】 思想・信教・表現の自由など,人の精神活動に関する自由権。

せいしんてきそんがい【精神的損害】🔗🔉

せいしんてきそんがい【精神的損害】 苦痛・悲しみのような精神的損害。財産的損害のみならず精神的損害も賠償の対象となる。精神的損害に対する賠償を,慰謝(藉)料という。無形的損害。

せいしんてつがく【精神哲学】🔗🔉

せいしんてつがく【精神哲学】 〔(ド) Philosophie des Geistes〕 ヘーゲルの哲学体系の第 3 部。論理学・自然哲学と対する。自己本来の姿を取った精神が主観的(個人的意識)・客観的(法・道徳・人倫)形態を経て,絶対精神(芸術・宗教・哲学)へ高まるさまを記述する。

せいしんでんきはんのう【精神電気反応】🔗🔉

せいしんでんきはんのう【精神電気反応】 皮膚の電気抵抗が精神状態により変化する現象。情緒的興奮の際には,汗腺の分泌が多くなり電気抵抗が減少し電流量が増大する。皮膚電気反応。

せいしんねんれい【精神年齢】🔗🔉

せいしんねんれい【精神年齢】 〔mental age〕 知能の発達の程度を年齢であらわした尺度。知能検査によって測定される。MA。知能年齢。

せいじんのひ【成人の日】🔗🔉

せいじんのひ【成人の日】 国民の祝日の一。1 月 15 日。おとなになったことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます日。

せいしんはくじゃく【精神薄弱】🔗🔉

せいしんはくじゃく【精神薄弱】 ⇒精神遅滞

せいしんはくじゃくしゃふくしほう【精神薄弱者福祉法】🔗🔉

せいしんはくじゃくしゃふくしほう【精神薄弱者福祉法】 知的障害者の更生と保護を行うことにより,その福祉の増進を図ることを目的とする法。1960 年(昭和 35)制定。

せいしんはったつちたい【精神発達遅滞】🔗🔉

せいしんはったつちたい【精神発達遅滞】 ⇒精神遅滞

せいしんびょう【精神病】🔗🔉

せいしんびょう【精神病】 精神障害のうち,主に器質性・内因性のものをさす語。精神分裂病・躁鬱病など。

せいじんびょう【成人病】🔗🔉

せいじんびょう【成人病】 中年から老年に特に多く現れ,慢性の経過をたどる疾患の総称。脳卒中・癌・高血圧・心臓病など。

せいしんびょういん【精神病院】🔗🔉

せいしんびょういん【精神病院】 精神障害者の保護と治療を行う病院。

せいしんびょうがく【精神病学】🔗🔉

せいしんびょうがく【精神病学】 精神医学の旧称。

新辞林 ページ 4436