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どうろきょう【道路橋】🔗🔉

どうろきょう【道路橋】 鉄道橋などに対して,道路として用いられる橋。

とうろく【登録】🔗🔉

とうろく【登録】 (1)帳簿に記し載せること。 (2)一定の事項を公に証明するために,所定の機関に届け出て,帳簿に記載すること。特許登録・弁護士登録など。「住民―」

とうろくいしょう【登録意匠】🔗🔉

とうろくいしょう【登録意匠】 登録の手続きがとられた意匠。

とうろくこくさい【登録国債】🔗🔉

とうろくこくさい【登録国債】 国債登録簿に氏名・債権額を登録するにとどまり,実際証券を発行しない国債。

とうろくさい【登録債】🔗🔉

とうろくさい【登録債】 (1)公債登録簿に氏名・債券額を登録するにとどまり,証券を発行しない公債。 (2)債券の現物を発行せず,社債登録簿に社債権者の権利内容を登録した社債。

とうろくしち【登録質】🔗🔉

とうろくしち【登録質】 目的物を引き渡さないで,法律の定める登録簿に登録するだけで設定される質権。著作権・特許権・記名社債・株式など。

とうろくしょうひょう【登録商標】🔗🔉

とうろくしょうひょう【登録商標】 商標法の定めに従って特許庁に登録された商標。

とうろくぶんかざいせいど【登録文化財制度】🔗🔉

とうろくぶんかざいせいど【登録文化財制度】 歴史的景観や造形の規範などとなっている築後 50 年を経過した建造物を文化財として登録し,自由に活用しながら保存する制度。課税,融資などに優遇措置を受ける。

とうろくめいがら【登録銘柄】🔗🔉

とうろくめいがら【登録銘柄】 「店頭売買登録銘柄」の略。店頭市場で売買される非上場株券で,日本証券業協会の登録をうけたもの。1992 年(平成 4),証券取引法上の整備がなされた。

とうろくめんきょぜい【登録免許税】🔗🔉

とうろくめんきょぜい【登録免許税】 特定の登記・登録・特許・免許・許可・認可・指定などについて課される税。

どうろげんぴょう【道路元標】🔗🔉

どうろげんぴょう【道路元標】 路線の起点・終点または主な経過地を表示する標識。

どうろこうつうじょうほうつうしんシステム【道路交通情報通信システム】🔗🔉

どうろこうつうじょうほうつうしんシステム【道路交通情報通信システム】 〔vehicle information and communication system〕 FM 多重放送や,路上に設置されたビーコンなどを利用して,道路交通情報を車両に提供するシステム。情報はカー-ナビゲーション-システムに表示する。警察庁・建設省・郵政省が推進。ビックス(VICS)。

新辞林 ページ 5704