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にちかくさ【日較差】🔗⭐🔉
にちかくさ【日較差】
1 日のうちの最高(大)値と最低(小)値との差。普通,気温についていう。
にちぎん【日銀】🔗⭐🔉
にちぎん【日銀】
日本銀行。
にちぎんけん【日銀券】🔗⭐🔉
にちぎんけん【日銀券】
日本銀行が発行する銀行券。日本銀行券。
にちぎんこうさ【日銀考査】🔗⭐🔉
にちぎんこうさ【日銀考査】
日本銀行が銀行・信用金庫・証券会社など取引金融機関の資産状態や営業状況について実地調査(考査)し,資産の査定と経営について講評(助言・指導)すること。金融機関考査。→銀行考査
にちぎんたんかん【日銀短観】🔗⭐🔉
にちぎんたんかん【日銀短観】
〔「企業短期経済観測調査」の略から〕
日本銀行が四半期毎に調査する経済動向に関する統計速報。短観。
にちぎんちょうじり【日銀帳尻】🔗⭐🔉
にちぎんちょうじり【日銀帳尻】
日本銀行の主要勘定のうち,銀行券発行高・貸出高・国債残高の三つをいい,前日との増減比とあわせて日々新聞発表される。
にちぎんとくゆう【日銀特融】🔗⭐🔉
にちぎんとくゆう【日銀特融】
信用秩序の維持に懸念が生じた場合に,日本銀行法第 38 条に基づいてなされる特別融資。金融機関救済などのために日本銀行が行う。
にちぎんネット【日銀ネット】🔗⭐🔉
にちぎんネット【日銀ネット】
日本銀行金融ネットワークシステムの略称。日本銀行と民間金融機関間の各種取引の決済などをオンライン処理する全国規模のネットワークシステム。1988 年(昭和 63)始動。
にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法 25 条】🔗⭐🔉
にちぎんほうにじゅうごじょう【日銀法 25 条】
日銀は大蔵大臣の認可により,信用制度の保持育成に必要な業務を行うことができると規定した条文。経営破綻に陥った金融機関に対し,「最後の貸し手」として出資や融資を実施する際のよりどころとなる。改正日銀法では 38 条。→日銀特融
にちげつ【日月】🔗⭐🔉
にちげつ【日月】
(1)太陽と月。じつげつ。
(2)としつき。つきひ。じつげつ。
にちげん【日限】🔗⭐🔉
にちげん【日限】
(1)限り定めた日数。「―が切れる」
(2)契約などで,特に定めた期日。また,その期日までの日数。ひぎり。「―どおりの納品」
にちじ【日時】🔗⭐🔉
にちじ【日時】
(1)日と時。
(2)日付と時刻。「会合の―」
新辞林 ページ 6072。