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りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】🔗🔉

りょうしんてきへいえききょひ【良心的兵役拒否】 武器をとって戦争に参加することを自己の良心に基づいて拒否すること。また,その者に対して,兵役を免除する制度。

りょうじんにっき【猟人日記】🔗🔉

りょうじんにっき【猟人日記】 〔(ロ) Zapiski okhotnika〕 ツルゲーネフの短編集。1852 年刊。一狩猟家の見聞の形式で,農奴制下のロシア農民の悲惨な生活と,奪うことのできぬ魂の尊厳を描く。

りょうしんのじゆう【良心の自由】🔗🔉

りょうしんのじゆう【良心の自由】 人がその良心に従っていかなる強制も受けずに行動しうること。日本国憲法の保障する基本的人権の一。

りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】🔗🔉

りょうしんのしゅうじん【良心の囚人】 自分の信念や信仰,人種・言語・性などを理由に囚(とら)われている,非暴力の人々。→アムネスティ-インターナショナル

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】🔗🔉

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】 今様歌謡集。後白河法皇撰。12 世紀後半の成立。本来,「梁塵秘抄」10 巻と「梁塵秘抄口伝集」10 巻とで成っていたらしいが,両者の巻 1 の断簡および前者の巻 2,後者の巻 10 のみが現存。

りょうすい【領水】🔗🔉

りょうすい【領水】 その国の主権の及ぶ範囲内の水域。領海と内水(河川・湖沼など)がある。

りょうすいき【量水器】🔗🔉

りょうすいき【量水器】 管路を流れる水量を測定する計器。水量計。量水計。

りょう・する【了する】🔗🔉

りょう・する【了する】 (動サ変) (1)おわる。おえる。 (2)了解する。

りょう・する【領する】🔗🔉

りょう・する【領する】 (動サ変) 自分のものとする。自分の領地として所有する。「広大な山林を―・する」

りょう・する【諒する】🔗🔉

りょう・する【諒する】 (動サ変) 事情をくんで納得する。

りょうせい【令制】🔗🔉

りょうせい【令制】 ⇒律令制

りょうせい【両生・両棲】🔗🔉

りょうせい【両生・両棲】 生物が水中・陸上の両方で生活できること。

りょうせい【両性】🔗🔉

りょうせい【両性】 (1)男性と女性。雌性と雄性。 (2)二つの異なる性質。 (3)〔化〕物質が酸とも塩基とも反応すること。

りょうせい【良性】🔗🔉

りょうせい【良性】 病気が良好に経過し治癒する性質であること。あるいは,癌性でないこと。⇔悪性

新辞林 ページ 8572