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きょう【今日】🔗⭐🔉
きょう【今日】
現在過ごしつつある,この日。本日。
きょう【京】🔗⭐🔉
きょう【京】
(1)皇居のある土地。みやこ。「藤原―」
(2)京都。「―の三条大橋」
(3)数の単位。兆の 1 万倍。10 の 16 乗。けい。
(4)いろは歌の終わりにつける語。
きょう【経】🔗⭐🔉
きょう【経】
(1)〔仏〕
(ア)仏の教えを記した文章。三蔵の一。契経(かいきよう)。(イ)仏教に関する文献の総称。
(2)仏教以外の宗教の聖典。
きょう【卿】🔗⭐🔉
きょう【卿】
[1]
(1)律令制で,八省の長官。また,明治の太政官制の各省長官。
(2)大納言(だいなごん)・中納言・参議以上の官,三位(さんみ)以上の位の人。けい。大臣を公というのに対していう。
(3)(代名詞的に用いて)相手の貴人を敬っていう。あなたさま。
[2](接尾)
爵位をもつ人の名に付ける敬称。「ウインストン―」
きょう【境】🔗⭐🔉
きょう【境】
(1)区切られた場所。「無人の―を行く」
(2)心の状態。「無我の―」
きょう【橋】🔗⭐🔉
きょう【橋】
脳幹部のうち,上方は中脳,下方は延髄に続き,前方に丸く膨らんだ部分。三叉・外転・顔面・内耳の各脳神経の核がある。脳橋。
きょう【興】🔗⭐🔉
きょう【興】
(1)心に感じる楽しさやおもしろみ。「―を添える」「―に乗る」
(2)その場のたわむれ。座興。「酒宴の―」
(3)「詩経」の六義(りくぎ)の一。漢詩の表現・修辞による分類の一。草や鳥など自然界の事物から歌い起こして,それとなく人間世界にたとえる手法。
きょう【羌】🔗⭐🔉
きょう【羌】
中国西北辺境に住んだチベット系遊牧民。五胡十六国時代には姚(よう)氏が後秦を建てた。唐代には党項(タングート)などの名で知られた。のち西夏を建てた。
きょうあい【狭隘】🔗⭐🔉
きょうあい【狭隘】
(1)土地などの面積が小さくせまいこと。「―な谷間」
(2)心がせまいこと。「―な心の持ち主」
きょうあく【凶悪・兇悪】🔗⭐🔉
きょうあく【凶悪・兇悪】
性質が残忍で,悪いことを平気でやること。
きょうあく【梟悪】🔗⭐🔉
きょうあく【梟悪】
極悪なおこないをなすこと。また,そうする人。
きょうあす【今日明日】🔗⭐🔉
きょうあす【今日明日】
きょうかあす。
きょうあつ【強圧】🔗⭐🔉
きょうあつ【強圧】
強い力・権力で圧迫すること。高圧。「―的態度」
きょうあん【教案】🔗⭐🔉
きょうあん【教案】
授業の目標・具体的な教授方法・時間の配分などを記した指導案。学習指導案。教授案。
きょうい【胸囲】🔗⭐🔉
きょうい【胸囲】
乳頭の位置で測った胸回りの長さ。胸回り。
きょうい【脅威】🔗⭐🔉
きょうい【脅威】
おびやかすこと。また,おびやかされること。
きょうい【強意】🔗⭐🔉
きょうい【強意】
文章表現で,ある部分の意味を強めること。「―の助詞」
きょうい【教委】🔗⭐🔉
きょうい【教委】
「教育委員会」の略。
きょうい【驚異】🔗⭐🔉
きょうい【驚異】
不思議で驚くべきこと。びっくりするほど素晴らしいこと。
きょういき【境域】🔗⭐🔉
きょういき【境域】
(1)土地の境目。境界。
(2)ある物事の範囲や内容。領域。
きょういく【教育】🔗⭐🔉
きょういく【教育】
他人に対して,意図的な働きかけを行うことによって,その人間を望ましい方向へ変化させること。広義には,人間形成に作用するすべての精神的影響をいう。その活動が行われる場により,家庭教育・学校教育・社会教育に大別される。
きょういくいいんかい【教育委員会】🔗⭐🔉
きょういくいいんかい【教育委員会】
地方の教育行政を処理する機関。都道府県および市(特別区を含む)町村などに設置。大学・私立学校を除いた学校その他の教育機関の管理,学校の組織編制,教材の取り扱い,教育課程,社会教育などに関する事務を扱う。
きょういくがく【教育学】🔗⭐🔉
きょういくがく【教育学】
教育の目的・本質・方法および制度・行政などを科学的・実証的に研究する学問。
きょういくがくぶ【教育学部】🔗⭐🔉
きょういくがくぶ【教育学部】
大学の学部の一。教育学の研究・教育を目的とするものと,教員養成を目的とするものとがある。
きょういくかてい【教育課程】🔗⭐🔉
きょういくかてい【教育課程】
学校教育の目的を達成するための教育内容・教材に関する計画。
きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】🔗⭐🔉
きょういくかていしんぎかい【教育課程審議会】
文部省におかれる諮問機関の一。1949 年(昭和 24)設置。文部大臣の諮問に応じて初等・中等教育の教育課程に関する事項を調査・審議する。
きょういくかんじ【教育漢字】🔗⭐🔉
きょういくかんじ【教育漢字】
義務教育の期間に読み書きともにできるように指導することが必要であるとされている漢字の通称。国語審議会が,1948 年(昭和 23)に「当用漢字別表」として 881 字を選定。92 年改訂の学習指導要領で 1006 字に改められた。
きょういくきほんほう【教育基本法】🔗⭐🔉
きょういくきほんほう【教育基本法】
日本国憲法の精神に基づいて,新しい教育の目的とその基本方針を示した法律。1947 年(昭和 22)制定。教育の目的・方針・機会均等・義務教育,男女共学などについて規定している。
きょういくぎょうせい【教育行政】🔗⭐🔉
きょういくぎょうせい【教育行政】
国および地方公共団体が,その権限に応じてその教育政策を実施する過程。
きょういくけいろん【教育刑論】🔗⭐🔉
きょういくけいろん【教育刑論】
刑罰の目的は,受刑者を教育・改善し社会復帰ができるようにするところにあるとする考え方。
きょういくけん【教育権】🔗⭐🔉
きょういくけん【教育権】
広義では,教育に関する国民の諸権利の総称。狭義では,教育内容を決定し実施する権能をいうが,その担い手が,親,教師,国のいずれであるか,また相互の関連をどのように解するかについては見解が分かれている。
きょういくげんり【教育原理】🔗⭐🔉
きょういくげんり【教育原理】
教育活動の基本的な原則の検討や教育実践の分析を通して,教育の本質の理解を深める研究,およびそれに基づく講義。
きょういくこうがく【教育工学】🔗⭐🔉
きょういくこうがく【教育工学】
教育学研究の一分野。主に工学的な手法を用いて効果的な教育方法を研究・開発するために行う技術学。
きょういくこうむいん【教育公務員】🔗⭐🔉
きょういくこうむいん【教育公務員】
国公立学校の学長・校長・園長・教員,教育委員会の教育長・指導主事・社会教育主事をいう。
きょういくこうむいんとくれいほう【教育公務員特例法】🔗⭐🔉
きょういくこうむいんとくれいほう【教育公務員特例法】
教育公務員の職務とその責任の特殊性に基づき,その任免・分限・懲戒・服務などについて国家公務員法および地方公務員法に対する特例を規定する法律。1949 年(昭和 24)制定。
きょういくしすう【教育指数】🔗⭐🔉
きょういくしすう【教育指数】
⇒イー-キュー(EQ)
きょういくじっしゅう【教育実習】🔗⭐🔉
きょういくじっしゅう【教育実習】
教職を志望する学生に課せられる実習。教育の現場において一定期間教育活動に携わる。教員免許状取得に必須の単位。
きょういくしゃ【教育者】🔗⭐🔉
きょういくしゃ【教育者】
教育に携わっている人。教育家。
きょういくしゃかいがく【教育社会学】🔗⭐🔉
きょういくしゃかいがく【教育社会学】
教育学研究の一分野。教育事象を社会学的な手法を用いて明らかにする研究。
きょういくしょくいんめんきょほう【教育職員免許法】🔗⭐🔉
きょういくしょくいんめんきょほう【教育職員免許法】
教員の免許に関する基準を定め,教員の資質の保持・向上を図ることを目的とする法律。1949 年(昭和 24)制定。
きょういくしんりがく【教育心理学】🔗⭐🔉
きょういくしんりがく【教育心理学】
教育過程の諸現象を心理学的に解明し,教育を効果的に行う方法を見つけ出すことを目的とする学問。主な研究領域は,成長と発達,学習,人格と適応,測定と評価,教師と児童の関係など。
きょういくそうかんぶ【教育総監部】🔗⭐🔉
きょういくそうかんぶ【教育総監部】
旧陸軍の教育機関。1898 年(明治 31)設置。陸軍全般の教育訓練にあたった。
きょういくだいがく【教育大学】🔗⭐🔉
きょういくだいがく【教育大学】
教育に関する研究,教員の養成を目的とする大学。
きょういくちょう【教育長】🔗⭐🔉
きょういくちょう【教育長】
教育委員会事務局の長。都道府県および政令指定都市については文部大臣の,市町村については都道府県教育委員会の承認を得て各教育委員会が任命する。
きょういくちょくご【教育勅語】🔗⭐🔉
きょういくちょくご【教育勅語】
明治天皇の名で 1890 年(明治 23)発布した教育の基本方針。儒教的道徳と忠君愛国を中心に国民道徳の大綱を示したもので,学校教育を通じて国民に徹底され,天皇制の精神的・道徳的支柱となった。1948 年(昭和 23)廃止。
きょういくてき【教育的】🔗⭐🔉
きょういくてき【教育的】
(形動)
(1)教育に関係のあるさま。「―見地」
(2)教育に適しているさま。「―な内容」
きょういくにほう【教育二法】🔗⭐🔉
きょういくにほう【教育二法】
1954 年(昭和 29)吉田茂内閣によって提出され,国会内外で強力な反対を受ける中で成立した「教育公務員特例法一部改正法」および「義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法」のこと。教員の政治活動を禁止した法律。
きょういくひょうか【教育評価】🔗⭐🔉
きょういくひょうか【教育評価】
教育活動の効果について教育の目的にてらして評価をすること。教育活動の結果の量的・客観的測定とともに,児童・生徒の発達をより包括的にとらえようとする概念。
きょういくママ【教育ママ】🔗⭐🔉
きょういくママ【教育ママ】
わが子の教育に熱心な母親。
きょういくれい【教育令】🔗⭐🔉
きょういくれい【教育令】
学校教育制度に関する法令。1879 年(明治 12)太政官布告。教育に関する地方の権限を大幅に認め,また初めて義務教育を法文化したが,翌年全面的に改正された。
きょういし【経石】🔗⭐🔉
きょういし【経石】
経文を記した小石。死者の追善,現世利益・未来往生を願うためのもので,多くは地中に埋める。きょうせき。
きょういつ【驕佚・驕逸】🔗⭐🔉
きょういつ【驕佚・驕逸】
おごりたかぶって勝手な行動をすること。
きょういも【京芋】🔗⭐🔉
きょういも【京芋】
海老芋(えびいも)の別名。
きょういん【教員】🔗⭐🔉
きょういん【教員】
学校職員のうち,直接教育に従事する職員の総称。学校の種類と職務内容によって,教授・助教授・助手・教諭・助教諭・養護教諭・講師などに分かれる。教育職員。教師。先生。
きょういんけんてい【教員検定】🔗⭐🔉
きょういんけんてい【教員検定】
教員免許状を有しない者または上級の免許状を取得しようとする者に対して,都道府県の教育委員会が行う検定。教育職員検定。「―試験」
きょういんめんきょじょう【教員免許状】🔗⭐🔉
きょういんめんきょじょう【教員免許状】
教育職員免許法に基づき,大学・高等専門学校を除く学校の教員になる資格のある者に与えられる免許状。普通免許状と臨時免許状がある。教育職員免許状。
きょういんようせい【教員養成】🔗⭐🔉
きょういんようせい【教員養成】
教員として必要な資質・能力を備えさせるために教育を施すこと。教育職員免許法に基づいて実施される。
きょううん【強運】🔗⭐🔉
きょううん【強運】
運が強いこと。強い運勢。「―の人」
きょうえい【共栄】🔗⭐🔉
きょうえい【共栄】
二つ以上のものが,ともに栄えること。「共存―」
きょうえい【鏡映】🔗⭐🔉
きょうえい【鏡映】
〔数〕空間内の点をある平面に関して面対称な点に移すこと。
きょうえい【競泳】🔗⭐🔉
きょうえい【競泳】
一定の距離を,速さを競って泳ぐこと。
きょうえいもじ【鏡映文字】🔗⭐🔉
きょうえいもじ【鏡映文字】
⇒鏡文字(かがみもじ)
きょうえき【共益】🔗⭐🔉
きょうえき【共益】
共通の利益。
きょうえき【享益】🔗⭐🔉
きょうえき【享益】
利益を享受すること。
きょうえき【胸液】🔗⭐🔉
きょうえき【胸液】
胸膜腔内にある少量の液体。壁側と臓側 2 葉の胸膜の間の摩擦を減少させる働きをする。肋膜(ろくまく)の水。
きょうえきけん【共益権】🔗⭐🔉
きょうえきけん【共益権】
法人自身の目的を達成するため社員に与えられる権利。法人の運営に参与するための議決権・少数社員権,また各種の監督権など。⇔自益権
きょうえきさいけん【共益債権】🔗⭐🔉
きょうえきさいけん【共益債権】
会社更生法上,更生手続の費用や財産管理に必要な費用など,関係人の共同の利益のために支出した費用に係る請求権およびその他の特定の請求権。更生手続によらずに,更生債権・更生担保権に優先して弁済を受けられる。
きょうえきひ【共益費】🔗⭐🔉
きょうえきひ【共益費】
(1)共同住宅などで,外灯・エレベーターなど共用部分の維持・管理のために支出する費用。
(2)〔法〕同一の債務者についてすべての債権者に共通する利益のために費やした費用。債務者の財産の保存費,強制執行の費用など。
きょうえつ【恐悦・恭悦】🔗⭐🔉
きょうえつ【恐悦・恭悦】
かしこまり喜ぶこと。感謝を述べるときに多く用いる。「―至極に存じます」
きょうえん【共演】🔗⭐🔉
きょうえん【共演】
いっしょに出演すること。「東西の名優が―する」
きょうえん【狂宴】🔗⭐🔉
きょうえん【狂宴】
大騒ぎの宴会。
きょうえん【競演】🔗⭐🔉
きょうえん【競演】
演技の優劣を競うこと。「二大スターが―する」
きょうえん【饗宴】🔗⭐🔉
きょうえん【饗宴】
客をもてなすための酒宴。
きょうえん【饗宴】🔗⭐🔉
きょうえん【饗宴】
〔(ギ) Symposion〕
プラトンの中期対話編の一。悲劇詩人アガトン邸で,各自が恋の神エロスの賛美演説をする趣向。ソクラテスはエロスと哲学を結んで,いわゆるプラトニック-ラブの原型を示す。
きょうえん【饗筵】🔗⭐🔉
きょうえん【饗筵】
もてなしの席。
きょうえんき【強塩基】🔗⭐🔉
きょうえんき【強塩基】
塩基のうち,水溶液中でほとんど完全に電離すると考えられるもの。水酸化ナトリウム・水酸化カリウムなど。
きょうおう【胸奥】🔗⭐🔉
きょうおう【胸奥】
心の奥底。
きょうおう【供応・饗応】🔗⭐🔉
きょうおう【供応・饗応】
酒食を供して他人をもてなすこと。
きょうおう【協応】🔗⭐🔉
きょうおう【協応】
複数の器官や機能が互いにかみあってはたらくこと。「目と手の―」「感覚と運動の―」
きょうおうごこくじ【教王護国寺】🔗⭐🔉
きょうおうごこくじ【教王護国寺】
京都市南区九条町にある単立宗教法人の寺。古来,東寺と呼ばれてきた。もと真言宗東寺派総本山。金光明四天王教王護国寺と号す。796 年平安京鎮護のため,西寺とともに創建。823 年空海に勅賜され,真言密教の根本道場となる。
きょうおく【胸臆】🔗⭐🔉
きょうおく【胸臆】
心の中。心中。
きょうおん【跫音】🔗⭐🔉
きょうおん【跫音】
あしおと。
きょうおんな【京女】🔗⭐🔉
きょうおんな【京女】
京都で生まれ育った女。みやびていて美しいとされる。「東男(あずまおとこ)に―」
きょうか【狂歌】🔗⭐🔉
きょうか【狂歌】
諧謔(かいぎやく)を主とし滑稽な趣を詠み込んだ卑俗な短歌。特に,江戸中期,天明年間頃のものをいう。作家としては四方赤良(よものあから)(蜀山人)・宿屋飯盛(やどやのめしもり)などが著名。戯歌。
きょうか【強化】🔗⭐🔉
きょうか【強化】
(1)強くすること。さらに強めること。「―合宿」
(2)〔心〕古典的条件づけでは無条件刺激を条件刺激と同時に提示する手続きをいい,道具的条件づけでは反応の直後に報酬を与える手続きをいう。⇔消去
きょうか【教化】🔗⭐🔉
きょうか【教化】
教え導き,よい方向に向かわせること。
きょうか【教科】🔗⭐🔉
きょうか【教科】
学校教育で,教育課程に基づいて組織された学習内容の一区分。国語・社会・理科・算数などをいう。
きょうか【橋架】🔗⭐🔉
きょうか【橋架】
橋げた。また,橋。
きょうが【恭賀】🔗⭐🔉
きょうが【恭賀】
つつしんで祝うこと。「―新年」
きょうかい【協会】🔗⭐🔉
きょうかい【協会】
ある目的のために集まった会員が協力して組織し,維持していく団体。
きょうかい【胸懐】🔗⭐🔉
きょうかい【胸懐】
心の中。胸襟(きようきん)。
きょうかい【教会】🔗⭐🔉
きょうかい【教会】
共通の信仰によって形成される人々の集まり。また,その礼拝などの宗教儀礼に用いる建物。主にキリスト教や新宗教の一部でいう。
きょうかい【教戒・教誡】🔗⭐🔉
きょうかい【教戒・教誡】
おしえいましめること。
きょうかい【教誨】🔗⭐🔉
きょうかい【教誨】
おしえさとすこと。
きょうかい【境界】🔗⭐🔉
きょうかい【境界】
(1)土地のさかい目。
(2)物事のさかい目。「―領域」
きょうがい【境涯】🔗⭐🔉
きょうがい【境涯】
境遇。
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