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かいにゅうけん【介入権】🔗🔉

かいにゅうけん【介入権】 (1)支配人・代理商・取締役など他人の行為を代理または代表する権限を有する者が競業避止義務に違反してなした取引を,その営業主・本人・会社などが自分のためになされたものと一方的にみなす権利。奪取権。 (2)委託を受けた問屋や運送取扱人が,無用の手数と費用を省くために自ら取引の相手方となる権利。

かいにゅうけんじょうやく【介入権条約】🔗🔉

かいにゅうけんじょうやく【介入権条約】 船舶の事故などで生じた油濁による被害を軽減するために,沿岸に位置する締約国が公海上の外国船舶に対して必要な措置を講じるべく,事故に介入する権利を定めた条約。1975 年発効。正称,油濁事故の際の公海上における介入権に関する条約。

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