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かり【借り】🔗🔉

かり【借り】 (1)借りたもの。特に借金。 (2)精神的負担。負い目。「―ができた」⇔貸し

かりあ・げる【借り上げる】🔗🔉

かりあ・げる【借り上げる】 (動下一) 目上の者が目下の者から,または官庁が民間から金品を借りる。

かりいえ【借り家】🔗🔉

かりいえ【借り家】 ⇒しゃくや(借家)

かりいれ【借り入れ】🔗🔉

かりいれ【借り入れ】 借り入れること。しゃくにゅう。⇔貸し出し

かりいれきん【借入金】🔗🔉

かりいれきん【借入金】 企業が資金繰りや設備投資のために金融機関や取引先から借り入れた資金。1 年以内に支払い期日のくるものを短期借入金,それ以上の期間借り入れるものを長期借入金という。しゃくにゅうきん。

かりいれしほん【借入資本】🔗🔉

かりいれしほん【借入資本】 ⇒他人(たにん)資本

かりい・れる【借り入れる】🔗🔉

かりい・れる【借り入れる】 (動下一) 金銭や商品を他から借りて自分の使用にあてる。借りる。「資金を―・れる」

かりう・ける【借り受ける】🔗🔉

かりう・ける【借り受ける】 (動下一) 借りて受け取る。「資金を―・ける」

かりかえ【借り換え】🔗🔉

かりかえ【借り換え】 (1)新たに借りて,借りていた物を返却すること。 (2)新しく公社債を発行して,以前に発行した公社債の償還にあてること。「―債」

かりかえさい【借換債】🔗🔉

かりかえさい【借換債】 満期のきた債券を償還する資金の調達のために新たに発行される債券。

かりかた【借り方】🔗🔉

かりかた【借り方】 (1)物を借りる方法。 (2)借り手。 (3)(「借方」と書く)複式簿記で,資産の増加,損失の発生などを記入する勘定口座の左側の欄。借り。⇔貸し方

かりぎ【借り着】🔗🔉

かりぎ【借り着】 他人から借りた衣服。また,それを着ること。

かりき・る【借り切る】🔗🔉

かりき・る【借り切る】 (動五) ある期間,特定の人が全部借りてしまう。⇔貸し切る 「バスを―・る」

かりこし【借り越し】🔗🔉

かりこし【借り越し】 (1)一定限度以上に借りること。 (2)貸しよりも,借りが多いこと。また,その金。特に,当座預金についていう。⇔貸し越し

かりこ・す【借り越す】🔗🔉

かりこ・す【借り越す】 (動五) 一定の限度以上に借りる。借りすごす。

かりだ・す【借り出す】🔗🔉

かりだ・す【借り出す】 (動五) 借りて持ち出す。

かりち【借り地】🔗🔉

かりち【借り地】 ⇒しゃくち(借地)

かりちん【借り賃】🔗🔉

かりちん【借り賃】 物を借りた時,支払う料金。損料。⇔貸し賃

かりて【借り手】🔗🔉

かりて【借り手】 金や物を借りる人。借り主。⇔貸し手

かりぬし【借り主】🔗🔉

かりぬし【借り主】 借り手。⇔貸し主

かりもの【借り物】🔗🔉

かりもの【借り物】 (1)人から借りたもの。 (2)人真似で,本当に自分のものになっていない物事。「―の思想」

かりや【借り家】🔗🔉

かりや【借り家】 借りた家。しゃくや。

か・りる【借りる】🔗🔉

か・りる【借りる】 (動上一) (1)他人の品物や金銭などを自分の用に使う。⇔貸す 「車を―・りる」 (2)他人の能力などを自分のために使う。「知恵を―・りる」 (3)仮に他のものを使う。「ゲーテの言葉を―・りるならば,…」

借りて来た猫(ねこ)のよう🔗🔉

借りて来た猫(ねこ)のよう おとなしくかしこまっている様子をいう言葉。

しゃくざい【借財】🔗🔉

しゃくざい【借財】 借金をすること。また,借金。

しゃくせん【借銭】🔗🔉

しゃくせん【借銭】 借金。

しゃくち【借地】🔗🔉

しゃくち【借地】 土地を借りること。また,借りた土地。

しゃくちけん【借地権】🔗🔉

しゃくちけん【借地権】 建物の所有を目的とする地上権および土地の賃借権。

しゃくちしゃっかほう【借地借家法】🔗🔉

しゃくちしゃっかほう【借地借家法】 土地の賃借権の存続期間・効力,建物の賃貸借の契約の更新・効力等に関して定める法律。建物保護ニ関スル法律,借地法,借家法を廃止して新しい法律として 1991 年(平成 3)制定。

しゃくちほう【借地法】🔗🔉

しゃくちほう【借地法】 借地人の権利の保護を目的とした法律。1921 年(大正 10)制定。1991 年(平成 3)借地借家法に吸収廃止。

しゃくにゅう【借入】🔗🔉

しゃくにゅう【借入】 借り入れること。かりいれ。「―金」

しゃくま【借間】🔗🔉

しゃくま【借間】 部屋を借りること。また,借りた部屋。

しゃくめい【借名】🔗🔉

しゃくめい【借名】 他人の名前を借りること。また,借りた名前。「―口座」

しゃくもん【借問】🔗🔉

しゃくもん【借問】 ⇒しゃもん(借問)

しゃくや【借家】🔗🔉

しゃくや【借家】 家を借りること。また,借りた家。

しゃくやけん【借家権】🔗🔉

しゃくやけん【借家権】 借家人がその建物に継続的に居住することができる等の借家人の権利。主に借地借家法により保護されている。

しゃくやほう【借家法】🔗🔉

しゃくやほう【借家法】 借家人の権利の保護を目的とする法律。1921 年(大正 10)制定。91 年(平成 3)借地借家法に吸収廃止。

しゃくよう【借用】🔗🔉

しゃくよう【借用】 借りて使うこと。「―証」

しゃくようご【借用語】🔗🔉

しゃくようご【借用語】 他の言語より借り入れ,自国語と同様に日常的に使われるようになった語。

しゃくらん【借覧】🔗🔉

しゃくらん【借覧】 書物などを借りて見ること。

しゃくりょう【借料】🔗🔉

しゃくりょう【借料】 借り賃。借り料。

しゃっか【借家】🔗🔉

しゃっか【借家】 ⇒しゃくや(借家)

しゃっかん【借款】🔗🔉

しゃっかん【借款】 政府または公的機関同士の国際的な長期資金の貸借。

しゃっかんさい【借換債】🔗🔉

しゃっかんさい【借換債】 ⇒かりかえさい(借換債)

しゃっきん【借金】🔗🔉

しゃっきん【借金】 金を借りること。また,その借りた金。

しゃっきんとり【借金取り】🔗🔉

しゃっきんとり【借金取り】 借金を取りたてること。また,その人。借金乞い。

しゃっけい【借景】🔗🔉

しゃっけい【借景】 庭園外にある山などの景物を,庭園の構成要素として取り入れること。また,その景物。

しゃもん【借問】🔗🔉

しゃもん【借問】 こころみに質問すること。しゃくもん。

【借】🔗🔉

【借】 〔画 数〕10画 − 常用漢字 〔区 点〕2858〔JIS〕3C5A〔シフトJIS〕8ED8 〔音 訓〕シャク・セキ・シャ・かり・かりる 〔熟語一覧〕 →内借り(うちがり) →円借款(えんしゃっかん) →恩借(おんしゃく) →隠れ借金(かくれしゃっきん) →貸し借り(かしかり) →仮借(かしゃ) →仮借(かしゃく) →借り(かり) →借り上げる(かりあげる) →借り家(かりいえ) →借り入れ(かりいれ) →借入金(かりいれきん) →借入資本(かりいれしほん) →借り入れる(かりいれる) →借り受ける(かりうける) →借り換え(かりかえ) →借換債(かりかえさい) →借り方(かりかた) →借り着(かりぎ) →借り切る(かりきる) →借り越し(かりこし) →借り越す(かりこす) →借り出す(かりだす) →借り地(かりち) →借り賃(かりちん) →借り手(かりて) →借り主(かりぬし) →借り物(かりもの) →借り家(かりや) →借りる(かりる) →国際貸借(こくさいたいしゃく) →国民貸借対照表(こくみんたいしゃくたいしょうひょう) →国庫借入金(こっこかりいれきん) →自己借地権(じこしゃくちけん) →品借り料(しながりりょう) →借財(しゃくざい) →借銭(しゃくせん) →借地(しゃくち) →借地権(しゃくちけん) →借地借家法(しゃくちしゃっかほう) →借地法(しゃくちほう) →借入(しゃくにゅう) →借間(しゃくま) →借名(しゃくめい) →借問(しゃくもん) →借家(しゃくや) →借家権(しゃくやけん) →借家法(しゃくやほう) →借用(しゃくよう) →借用語(しゃくようご) →借覧(しゃくらん) →借料(しゃくりょう) →借家(しゃっか) →借款(しゃっかん) →借換債(しゃっかんさい) →借金(しゃっきん) →借金取り(しゃっきんとり) →借景(しゃっけい) →借問(しゃもん) →使用貸借(しようたいしゃく) →消費貸借(しょうひたいしゃく) →寸借(すんしゃく) →政治借款(せいじしゃっかん) →善後借款(ぜんごしゃっかん) →前借(ぜんしゃく) →前借金(ぜんしゃくきん) →租借(そしゃく) →租借地(そしゃくち) →貸借(たいしゃく) →貸借対照表(たいしゃくたいしょうひょう) →貸借取引(たいしゃくとりひき) →貸借銘柄(たいしゃくめいがら) →短期賃貸借(たんきちんたいしゃく) →賃借り(ちんがり) →賃借(ちんしゃく) →賃借権(ちんしゃくけん) →賃貸借(ちんたいしゃく) →定期借地権(ていきしゃくちけん) →定借住宅(ていしゃくじゅうたく) →転借(てんしゃく) →転貸借(てんたいしゃく) →内借(ないしゃく) →拝借(はいしゃく) →馬借(ばしゃく) →翻訳借用(ほんやくしゃくよう) →前借り(まえがり) →間借り(まがり) →又借り(またがり) →宿借り(やどかり)

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