複数辞典一括検索+

しゅうしん‐かん【終身官】(‥クヮン)🔗🔉

しゅうしん‐かん【終身官】(‥クヮン) 懲戒処分または有罪判決によるほか、自ら職を辞さないかぎり、死亡するまでその官を失わない官吏。旧憲法での判事、陸海軍将校など。現行法ではこの種の官は認められていない。

しゅうじん‐かんし【衆人環視】(‥クヮンシ)🔗🔉

しゅうじん‐かんし【衆人環視】(‥クヮンシ) 大勢の人がとりまいて見ていること。

しゅうじん‐き【集塵機】(シフヂン‥)🔗🔉

しゅうじん‐き【集塵機】(シフヂン‥) 気体中に浮遊する固体や液体の微粒子を集めてとり除く装置。化学工業などでガスの清浄やガス中の有効成分の捕集、煙突から出る煤煙の中の有害な成分の除去などに用いる。水洗式、濾過式、電気式などの方法がある。

しゅうしん‐ぎいん【終身議員】(‥ギヰン)🔗🔉

しゅうしん‐ぎいん【終身議員】(‥ギヰン) 旧憲法で、辞職しないかぎり終身在職した議員。すなわち、貴族院議員のうち皇族・公侯爵、および勅選議員。

しゅうしん‐けい【終身刑】🔗🔉

しゅうしん‐けい【終身刑】 無期懲役、無期禁錮などのように、一生涯服する刑。

しゅうしんこよう‐せい【終身雇用制】🔗🔉

しゅうしんこよう‐せい【終身雇用制】 常用労働者を、定年まで、あるいは労働の能力のあるかぎり雇用する制度。定期昇給制度を軸とした年功序列型賃金と結びついて労働者の長期勤続と労使関係の安定を図る。

しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】🔗🔉

しゅうしん‐さいばんしょ【終審裁判所】 終審としての裁判をする裁判所。

じゅう‐しんじょう【重申状】(ヂュウシンジャウ)🔗🔉

じゅう‐しんじょう【重申状】(ヂュウシンジャウ) =じゅうそじょう(重訴状)

じゆうしんしょう‐しゅぎ【自由心証主義】(ジイウシンショウ‥)🔗🔉

じゆうしんしょう‐しゅぎ【自由心証主義】(ジイウシンショウ‥) 裁判に必要な事実の認定について、その証拠の評価を裁判官の自由な判断に一任する主義。わが国では民事・刑事の裁判ともこの主義を採用。

しゅうしん‐ちょうえき【終身懲役】🔗🔉

しゅうしん‐ちょうえき【終身懲役】 改定律例の刑名。旧刑法の無期徒刑、現行刑法の無期懲役にあたる。

じゆう‐しんどう【自由振動】(ジイウ‥)🔗🔉

じゆう‐しんどう【自由振動】(ジイウ‥) 物体に何らの振動的な外力も働かない場合に行われる振動。固有振動。

しゅうしん‐ねんきん【終身年金】🔗🔉

しゅうしん‐ねんきん【終身年金】 権利者が死亡するまで支給される年金。

日国 ページ 10198