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そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】(‥タウジシャ)🔗🔉

そしょう‐とうじしゃ【訴訟当事者】(‥タウジシャ) 訴訟において、裁判所に対して裁判権の行使を求める者と、その相手方。民事訴訟の原告と被告、刑事訴訟の検察官と被告人などがこれにあたる。

そしょう‐にん【訴訟人】🔗🔉

そしょう‐にん【訴訟人】 1 訴えを起こす人。裁判での原告。訴人。 2 裁判での原告と被告の並称。訴訟当事者。

そしょう‐のうりょく【訴訟能力】🔗🔉

そしょう‐のうりょく【訴訟能力】 単独で訴訟行為をし、また受けられる資格。

そじょう‐ばこ【訴状箱】(ソジャウ‥)🔗🔉

そじょう‐ばこ【訴状箱】(ソジャウ‥) 江戸時代、幕府が、評定所などに備え置いて、箱訴(はこそ)する者に訴状を投げ入れさせた箱。

そしょう‐はんけつ【訴訟判決】🔗🔉

そしょう‐はんけつ【訴訟判決】 裁判所が、訴訟要件の欠けていることを理由に訴え、または上訴を却下する終局判決。本案判決に対するもの。

そしょう‐ひよう【訴訟費用】🔗🔉

そしょう‐ひよう【訴訟費用】 裁判所および当事者が、訴訟をする上に支出した費用で、法律に定められた一定の範囲のもの。

そしょう‐ぶつ【訴訟物】🔗🔉

そしょう‐ぶつ【訴訟物】 民事訴訟で裁判の対象となる事項。すなわち原告の主張に基づき、裁判で確定されるべき権利または法律関係。訴訟の目的。

そしょう‐ほう【訴訟法】(‥ハフ)🔗🔉

そしょう‐ほう【訴訟法】(‥ハフ) 訴訟の手続きを定めた法規の総称。民事訴訟法、刑事訴訟法、刑事訴訟規則など。手続法。

そしょう‐ようけん【訴訟要件】(‥エウケン)🔗🔉

そしょう‐ようけん【訴訟要件】(‥エウケン) 民事訴訟で、裁判所が判決をするために備えていなければならない前提条件。裁判所が管轄権をもっていること、当事者が当事者適格を有していること、原告が訴の利益を有していることなど。

そ‐しょく【粗食・麁食】🔗🔉

そ‐しょく【粗食・麁食】 粗末な食物。また、それを食べること。そじき。疏食(そし)。

そ‐しょく【組織】🔗🔉

そ‐しょく【組織】 =そしき(組織)

そ‐しょく【蔬食】🔗🔉

そ‐しょく【蔬食】 野菜を食べて動物性の食品を用いないこと。また、その料理。菜食。また、そまつな食物。しょじき。

そ‐しょく【蘇軾】🔗🔉

そ‐しょく【蘇軾】 中国、北宋の文人、政治家。字は子瞻、号は東坡居士。洵の子。轍の兄。洵の老蘇、轍の小蘇に対して大蘇といわれる。唐宋八大家の一人。古文作家として、「赤壁賦」などの名作を残した。詩は宋代第一と称され、黄庭堅、陳師道らに影響を与えた。著に、「易書伝」「仇池筆記」「東坡志林」「東坡全集」など。(一〇三六〜一一〇一)

日国 ページ 12353