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ぼ‐けん【母権】🔗🔉

ぼ‐けん【母権】 家族に対する支配権が母親にあること。 母親としての権利。 ◆⇔父権 関連語 大分類‖権利‖けんり 中分類‖権利‖けんり

ほけん‐し【保健師】🔗🔉

ほけん‐し【保健師】 保健所・市町村・病院・学校などに勤務し、保健指導や療養指導に従事する人。看護師の有資格者が厚生労働大臣の免許を受けて資格を得る。 ◇もと、女性は「保健婦」、男性は「保健士」といった。

ほけん‐しゃ【保険者】🔗🔉

ほけん‐しゃ【保険者】 保険の契約で、保険事故が発生したときに保険金を支払う義務を負う人。 ⇔被保険者

ほけん‐じょ【保健所】🔗🔉

ほけん‐じょ【保健所】 公衆衛生活動の中心として、地域住民の健康相談・衛生指導・疾病予防などを行う公的機関。地域保健法により都道府県・政令指定都市および東京都の特別区が設置する。

ほけん‐しょう【保険証】🔗🔉

ほけん‐しょう【保険証】 社会保険の被保険者証の通称。健康保険被保険者証など。

ほけん‐ふ【保健婦】🔗🔉

ほけん‐ふ【保健婦】 女性の保健師の旧称。

ほこ【矛(戈・鉾)】🔗🔉

ほこ【矛(戈・鉾)】 長い柄の先端に両刃の剣をつけた武器。 「━を収める(=戦いをやめる)」 を立てて飾った山車だし。山鉾やまぼこ。 ◇「鉾山車」の略。

ほ‐ご【反故(反古)】🔗🔉

ほ‐ご【反故(反古)】 書画などを書き損じて不要になった紙。ほごがみ。ほうご。ほぐ。 役に立たないもの。むだなもの。無用のもの。 「党が公約を━にする」

ほ‐ご【保護】🔗🔉

ほ‐ご【保護】 名・他サ変 危険・損害・迫害などが及ばないように、弱いものなどをかばい守ること。 「文化財を━する」 「プライバシーの━」 「自然━運動」 応急の救護を必要とする人を一時警察署などに留め置くこと。 「迷子を━する」 関連語 大分類‖守る‖まもる 中分類‖守護‖しゅご

明鏡国語辞典 ページ 5669