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せい‐ねん【成年】🔗⭐🔉
せい‐ねん【成年】

名
心身が十分に発達し、一人前の能力をもつ大人として認められる年齢。日本の民法では満二〇歳。

名
心身が十分に発達し、一人前の能力をもつ大人として認められる年齢。日本の民法では満二〇歳。
せい‐ねん【青年】🔗⭐🔉
せい‐ねん【青年】

名
二〇代を中心とする若い男女。青年期の若者。
「━団」
「勤労━」
◇発達心理学では、一四、五歳から二四、五歳までの者をいう。
単独で使う場合は男性をさすことが多い。
関連語
大分類‖人‖ひと
中分類‖青年‖せいねん

名
二〇代を中心とする若い男女。青年期の若者。
「━団」
「勤労━」
◇発達心理学では、一四、五歳から二四、五歳までの者をいう。
単独で使う場合は男性をさすことが多い。
関連語
大分類‖人‖ひと
中分類‖青年‖せいねん
せい‐ねん【盛年】🔗⭐🔉
せい‐ねん【盛年】

名
若い盛りの元気あふれる年ごろ。

名
若い盛りの元気あふれる年ごろ。
せい‐ねんがっぴ【生年月日】━ネングヮッピ🔗⭐🔉
せい‐ねんがっぴ【生年月日】━ネングヮッピ

名
生まれた年と月と日。

名
生まれた年と月と日。
せいねんこうけん‐せいど【成年後見制度】🔗⭐🔉
せいねんこうけん‐せいど【成年後見制度】

名
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)によって判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を支援する制度。裁判所が判断能力の程度によって後見・保佐・補助のいずれかに認定する「法定後見」と、あらかじめ本人が後見人を定める「任意後見」がある。
◇平成一一年の民法改正により、従来の禁治産・準禁治産制度に代わって設けられた。

名
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)によって判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を支援する制度。裁判所が判断能力の程度によって後見・保佐・補助のいずれかに認定する「法定後見」と、あらかじめ本人が後見人を定める「任意後見」がある。
◇平成一一年の民法改正により、従来の禁治産・準禁治産制度に代わって設けられた。
明鏡国語辞典に「せいね」で始まるの検索結果 1-6。
生まれた年。
⇔
生まれてから経過した年数。しょうねん。
「━一八歳」