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いっぱん‐よぼう【一般予防】‥バウ🔗🔉

いっぱん‐よぼう一般予防‥バウ 犯罪者に刑罰を科す目的は、社会一般を警告して犯罪を行うのを予防することにあるとする考え方。威嚇説はその例。↔特別予防。 ⇒いっ‐ぱん【一般】

大辞林の検索結果 (1)

いっぱん-よぼう【一般予防】🔗🔉

いっぱん-よぼう ―バウ [5] 【一般予防】 〔法〕 刑法の目的は,刑罰を予告したり現に犯罪者を処罰することにより,社会一般に警告を発し,または一般人を威嚇(イカク)し,犯罪の発生を予防することであるとする考え。 ⇔特別予防

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