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ぶん‐ち【分地】🔗🔉

ぶん‐ち分地】 土地を分けること。また、その分けた土地。 ⇒ぶんち‐せいげん‐れい【分地制限令】

ぶんち‐せいげん‐れい【分地制限令】🔗🔉

ぶんち‐せいげん‐れい分地制限令】 江戸時代、幕府・諸藩が農民の所持田畑の分割相続を制限した基本的な土地法令。はじめ名主は収穫高20石、農民は10石を基準とした。幕府では1673年(延宝1)のものが初見とされる。貢租負担者である農民の経営基盤の安定が目的であった。 ⇒ぶん‐ち【分地】

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ぶん-ち【分地】🔗🔉

ぶん-ち [1][0] 【分地】 (名)スル 土地を分けること。土地を分けて相続させること。また,その土地。

ぶんち-せいげんれい【分地制限令】🔗🔉

ぶんち-せいげんれい [6] 【分地制限令】 江戸時代,幕府が出した田畑分割相続の制限令。耕地の零細化を防止し,年貢徴収を確保することを目的とした。1673年が初見。

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