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きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと【禁中並公家諸法度】🔗🔉

きんちゅう‐ならびに‐くげ‐しょはっと禁中並公家諸法度】 1615年(元和1)徳川家康が天皇と公家の守るべき法を定めたもの。全17条。以心崇伝らが起草。第1条に天子は学問を第一とすべきことを述べ、以下に公卿・寺家の席次・任用・衣服などを定めた。公家諸法度。禁中方御条目。 →文献資料[禁中並公家諸法度] ⇒きん‐ちゅう【禁中】

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きんちゅう-ならびにくげ-しょはっと【禁中並公家諸法度】🔗🔉

きんちゅう-ならびにくげ-しょはっと 【禁中並公家諸法度】 江戸幕府の対朝廷・公家規制政策の基本法令。全一七条。金地院(コンチイン)崇伝の起草。1615年発令。以後幕末まで改訂されなかった。公家諸法度。公家法度。

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