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広辞苑の検索結果 (53)

ぎょう‐せい【行政】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょう‐せい行政ギヤウ‥ (administration) ①国家作用の一つ。立法・司法以外の統治または国政作用の総称。すなわち司法(裁判)以外で、法の下において公の目的を達するためにする作用。 ②内閣以下の国の機関または公共団体が、法律・政令その他法規の範囲内で行う政務。 ⇒ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】 ⇒ぎょうせい‐いん【行政院】 ⇒ぎょうせい‐かいかく【行政改革】 ⇒ぎょうせい‐がく【行政学】 ⇒ぎょうせい‐かん【行政官】 ⇒ぎょうせい‐かんさつ【行政監察】 ⇒ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】 ⇒ぎょうせい‐かんとく【行政監督】 ⇒ぎょうせい‐かんり【行政管理】 ⇒ぎょうせいかんり‐ちょう【行政管理庁】 ⇒ぎょうせい‐きかん【行政機関】 ⇒ぎょうせいきかん‐こじんじょうほう‐ほご‐ほう【行政機関個人情報保護法】 ⇒ぎょうせい‐きそく【行政規則】 ⇒ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】 ⇒ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】 ⇒ぎょうせい‐く【行政区】 ⇒ぎょうせい‐くかく【行政区画】 ⇒ぎょうせい‐けいかく【行政計画】 ⇒ぎょうせい‐けいさつ【行政警察】 ⇒ぎょうせい‐けいやく【行政契約】 ⇒ぎょうせい‐けん【行政権】 ⇒ぎょうせい‐こうい【行政行為】 ⇒ぎょうせい‐こっか【行政国家】 ⇒ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】 ⇒ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】 ⇒ぎょうせい‐さいばんしょ【行政裁判所】 ⇒ぎょうせい‐さよう【行政作用】 ⇒ぎょうせい‐じけん【行政事件】 ⇒ぎょうせいじけん‐そしょう‐ほう【行政事件訴訟法】 ⇒ぎょうせい‐しっこう‐ほう【行政執行法】 ⇒ぎょうせい‐しどう【行政指導】 ⇒ぎょうせい‐じむ【行政事務】 ⇒ぎょうせい‐しょし【行政書士】 ⇒ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】 ⇒ぎょうせい‐せきにん【行政責任】 ⇒ぎょうせい‐そうだん‐いいん【行政相談委員】 ⇒ぎょうせい‐そしき【行政組織】 ⇒ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】 ⇒ぎょうせい‐たいけん【行政大権】 ⇒ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】 ⇒ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】 ⇒ぎょうせい‐ちょう【行政庁】 ⇒ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】 ⇒ぎょうせい‐てつづき【行政手続】 ⇒ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】 ⇒ぎょうせい‐ばつ【行政罰】 ⇒ぎょうせい‐はん【行政犯】 ⇒ぎょうせい‐ふ【行政府】 ⇒ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】 ⇒ぎょうせい‐ほう【行政法】 ⇒ぎょうせい‐めいれい【行政命令】 ⇒ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】

ぎょうせい‐いいんかい【行政委員会】ギヤウ‥ヰヰンクワイ🔗🔉

ぎょうせい‐いいんかい行政委員会ギヤウ‥ヰヰンクワイ 国や地方公共団体の一般行政機構からある程度独立して、準立法的・準司法的な機能も果たす合議制の機関。人事院・公正取引委員会・国家公安委員会・中央労働委員会・教育委員会など。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐いん【行政院】ギヤウ‥ヰン🔗🔉

ぎょうせい‐いん行政院ギヤウ‥ヰン 中華民国国民政府最高の行政機関。1928年設置。立法院提出の法律案・予算案・大赦案・重要国際事項の議決を行う。日本の内閣に当たる。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かいかく【行政改革】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐かいかく行政改革ギヤウ‥ 国・地方の行政機関または特殊法人の機構・制度・運営を改革すること。主として合理化・簡素化や定員削減を行い、行政の効率化と行政費用の抑制を図ることを目的とする。行革。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐がく【行政学】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐がく行政学ギヤウ‥ ①広義には、国や自治体の行政活動に関する研究の総称。 ②狭義には、立法・司法に拘束され、政治・憲政の統制を受けるようになって以降の行政活動に関する社会科学的な研究。行政の組織・人事・管理などの実態を分析し、課題を明らかにする学問。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かん【行政官】ギヤウ‥クワン🔗🔉

ぎょうせい‐かん行政官ギヤウ‥クワン ①慶応4年(1868)の政体書により設置された中央政府機関の一つ。行政を扱う。太政官の前身。 ②裁判以外の、国の行政事務を行う官吏。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんさつ【行政監察】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐かんさつ行政監察ギヤウ‥ 行政機関等の業務実施状況について行政部自身が行う監察。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんちょう【行政官庁】ギヤウ‥クワンチヤウ🔗🔉

ぎょうせい‐かんちょう行政官庁ギヤウ‥クワンチヤウ ①国を代表して国の法律上の意思を決定・表示する権限を有する行政機関。各大臣・税務署長の類。その権限が全国に及ぶ中央官庁と地域的に制限される地方官庁とがある。→行政庁。 ②国の行政諸機関の総称。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんとく【行政監督】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐かんとく行政監督ギヤウ‥ 行政の統一を保ち、その施政に誤りがないようにするため、主として上級行政庁が、下級行政庁の行政事務の執行を監督すること。「―権」 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐かんり【行政管理】ギヤウ‥クワン‥🔗🔉

ぎょうせい‐かんり行政管理ギヤウ‥クワン‥ 行政機関がその目的を効率よく達成するために行う計画・管理。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいかんり‐ちょう【行政管理庁】ギヤウ‥クワン‥チヤウ🔗🔉

ぎょうせいかんり‐ちょう行政管理庁ギヤウ‥クワン‥チヤウ 行政制度に関する基本的事項を企画し、行政機関の総合調整や苦情の取扱い等を任務とした総理府の外局。1984年総務庁設置により廃止。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きかん【行政機関】ギヤウ‥クワン🔗🔉

ぎょうせい‐きかん行政機関ギヤウ‥クワン 行政事務を行い、行政権の行使にたずさわる国や地方公共団体の機関。立法機関・司法機関に対していう。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいきかん‐こじんじょうほう‐ほご‐ほう【行政機関個人情報保護法】ギヤウ‥クワン‥ジヤウ‥ハフ🔗🔉

ぎょうせいきかん‐こじんじょうほう‐ほご‐ほう行政機関個人情報保護法ギヤウ‥クワン‥ジヤウ‥ハフ 行政機関における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めた法律。2003年制定。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きそく【行政規則】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐きそく行政規則ギヤウ‥ 行政機関が行政の目的を達するために定める命令で、法規の性質を持たないもの。訓令・通達という形式をとるものが多い。行政命令。政令・省令・府令などを総称していうこともある。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きゅうさい【行政救済】ギヤウ‥キウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐きゅうさい行政救済ギヤウ‥キウ‥ 国や公共団体の行政作用によって何らかの被害をこうむった者に対してなされる救済。行政争訟制度による救済と国家補償制度による救済とがある。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐きょうてい【行政協定】ギヤウ‥ケフ‥🔗🔉

ぎょうせい‐きょうてい行政協定ギヤウ‥ケフ‥ 条約の実施細則など、国会の承認なく外国と締結される取決め。例えば、日米行政協定など。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐く【行政区】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐く行政区ギヤウ‥ 行政事務処理の便宜のために、市町村の区域を分けて設けられた行政区画。地方自治法上の政令指定都市の区がこれに当たる。↔自治区。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐くかく【行政区画】ギヤウ‥クワク🔗🔉

ぎょうせい‐くかく行政区画ギヤウ‥クワク 行政機関がその権限を及ぼすべき範囲として定められた土地の区画。国の地方官庁の管轄区域、地方公共団体の区域の類。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けいかく【行政計画】ギヤウ‥クワク🔗🔉

ぎょうせい‐けいかく行政計画ギヤウ‥クワク 国または公共団体が、一定の行政活動を行うため、一定期間内に達成すべき目標を設定し、そのための諸手段を総合調整すること。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けいさつ【行政警察】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐けいさつ行政警察ギヤウ‥ ①広義には、行政権の作用としての警察。通常、単に警察という。→司法警察。 ②狭義には、各部門の行政に伴って生ずる公共の安寧・秩序に対する障害の除去を目的とする警察。鉄道警察・交通警察・営業警察・衛生警察の類。→保安警察⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けいやく【行政契約】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐けいやく行政契約ギヤウ‥ 国・公共団体または私人が行政目的達成の方策として合意に基づいて締結する契約。土地収用の協議・報償契約や公営住宅利用関係の類。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐けん【行政権】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐けん行政権ギヤウ‥ (administrative power)国家作用の一つとして行政を行う権能。→立法権→司法権⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐こうい【行政行為】ギヤウ‥カウヰ🔗🔉

ぎょうせい‐こうい行政行為ギヤウ‥カウヰ 法規に基づき、具体的場合について権利を設定し義務を命じ、その他法律上の効果を発生させる行政庁の行為。行政処分。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐こっか【行政国家】ギヤウ‥コク‥🔗🔉

ぎょうせい‐こっか行政国家ギヤウ‥コク‥ 立法権・司法権に対して行政権が優越している国家。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ざいさん【行政財産】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐ざいさん行政財産ギヤウ‥ 国や地方公共団体が所有する財産のうち、公用または公共用に供される財産。↔普通財産。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐さいばん【行政裁判】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐さいばん行政裁判ギヤウ‥ (→)行政訴訟に同じ。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐さいばんしょ【行政裁判所】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐さいばんしょ行政裁判所ギヤウ‥ 行政訴訟の審理および判決をするために特別に設けられた裁判所。旧憲法の下で存在したが、現憲法はこれを認めない。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐さよう【行政作用】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐さよう行政作用ギヤウ‥ 行政に属する作用。法律上の効果を発生しない作用と法律上一定の効果を生ずる法的作用とがある。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐じけん【行政事件】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐じけん行政事件ギヤウ‥ 行政法規の適用に関する訴訟事件。→民事事件→刑事事件⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいじけん‐そしょう‐ほう【行政事件訴訟法】ギヤウ‥ハフ🔗🔉

ぎょうせいじけん‐そしょう‐ほう行政事件訴訟法ギヤウ‥ハフ 行政事件訴訟に関し、訴訟類型・原告適格・出訴期間・職権証拠調べ・事情判決などを定めた一般法。1962年、行政事件訴訟特例法に代えて制定。2004年の改正で、より実効性をもつ救済手続として整備された。→行政事件→行政訴訟⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐しっこう‐ほう【行政執行法】ギヤウ‥カウハフ🔗🔉

ぎょうせい‐しっこう‐ほう行政執行法ギヤウ‥カウハフ 行政上の強制執行に関する一般法。1900年(明治33)制定。48年に行政代執行法ができて廃止。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐しどう【行政指導】ギヤウ‥ダウ🔗🔉

ぎょうせい‐しどう行政指導ギヤウ‥ダウ 行政が、相手方の任意の協力を得て一定の行政目的を実現しようとする、法的拘束力を有しない事実作用。指示・助言・勧告・要望など。1993年制定の行政手続法においてその一般原則・方式などが定められた。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐じむ【行政事務】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐じむ行政事務ギヤウ‥ 行政権の作用に属する事務。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐しょし【行政書士】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐しょし行政書士ギヤウ‥ 他人の依頼を受け、官公署に提出する書類その他権利義務・事実証明に関する書類を作成することを業とする者。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐しょぶん【行政処分】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐しょぶん行政処分ギヤウ‥ (→)行政行為に同じ。または、広く公権力の行使に当たる事実行為を含んだ行政作用一般。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐せきにん【行政責任】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐せきにん行政責任ギヤウ‥ 行政機関がその行為について負う責任。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そうだん‐いいん【行政相談委員】ギヤウ‥サウ‥ヰヰン🔗🔉

ぎょうせい‐そうだん‐いいん行政相談委員ギヤウ‥サウ‥ヰヰン 総務大臣から行政に関する苦情の相談業務を委嘱された民間人。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐そしょう【行政訴訟】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐そしょう行政訴訟ギヤウ‥ ①旧憲法下で、行政裁判所で行われる行政事件に関する訴訟。 ②現憲法下で、通常裁判所で行われる行政事件訴訟法に基づく訴訟。公権力の行使の適法性を争い、その取消し・変更などを求める訴訟、公法上の法律関係に関する訴訟等がある。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐たいけん【行政大権】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐たいけん行政大権ギヤウ‥ 明治憲法下で、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とがあり、広義では、統帥大権・編制大権・外交大権・戒厳大権・栄典大権・財政大権・議会大権・恩赦大権などの行政上の大権の総称。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう【行政代執行法】ギヤウ‥カウハフ🔗🔉

ぎょうせい‐だいしっこう‐ほう行政代執行法ギヤウ‥カウハフ 行政上の義務で、他人が代わってすることができる行為を、義務者が不履行の場合に、行政庁が自ら行い、または第三者に行わせてその費用を義務者から徴収することを定めた法律。行政執行法に代えて1948年制定。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐だいじん【行政大臣】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐だいじん行政大臣ギヤウ‥ 行政事務を分担管理する地位における内閣総理大臣および各省大臣。→国務大臣⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょう【行政庁】ギヤウ‥チヤウ🔗🔉

ぎょうせい‐ちょう行政庁ギヤウ‥チヤウ 国の行政官庁のほか、公共団体、特に地方自治体の同種の権限の機関(知事・市町村長など)を含めて呼ぶ称。→行政官庁⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ちょうさ【行政調査】ギヤウ‥テウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐ちょうさ行政調査ギヤウ‥テウ‥ 行政がその目的の達成に必要な情報や資料の収集のために行う質問や立入り検査などの調査。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐てつづき【行政手続】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐てつづき行政手続ギヤウ‥ ①広義では、行政過程で履行される手続の総称。 ②狭義では、 ㋐公正で民主的かつ透明な行政のため、行政権の行使にあたり履行すべき手続。事前手続・適正手続・(住民)参加手続。→行政手続法。 ㋑行政機関による審判手続。裁判所による司法手続に対していう。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせいてつづき‐ほう【行政手続法】ギヤウ‥ハフ🔗🔉

ぎょうせいてつづき‐ほう行政手続法ギヤウ‥ハフ 許可・認可の申請、不利益処分の手続など、行政処分・行政指導・届出の手続に関して共通する事項を定め、公正・透明な行政運営を図ることを目的とする法律。1993年制定。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ばつ【行政罰】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐ばつ行政罰ギヤウ‥ 行政法上の義務違反者に科する処罰。→執行罰⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐はん【行政犯】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐はん行政犯ギヤウ‥ 行政上の目的のために定められた法規に違反する犯罪。それ自体当然に反道義性・反社会性を有するものではない。法定犯。↔刑事犯。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふ【行政府】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐ふ行政府ギヤウ‥ (→)行政機関に同じ。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう【行政不服審査法】ギヤウ‥ハフ🔗🔉

ぎょうせい‐ふふく‐しんさ‐ほう行政不服審査法ギヤウ‥ハフ 行政上の不服申立てに関する一般法。簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済と適正な行政の確保とを目的とし、1962年訴願法に代えて制定。→不服申立て1⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐ほう【行政法】ギヤウ‥ハフ🔗🔉

ぎょうせい‐ほう行政法ギヤウ‥ハフ 行政権の組織および作用に関する法の総称。特に行政権の主体としての国家および公共団体とその所属人民との関係を定める法規。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐めいれい【行政命令】ギヤウ‥🔗🔉

ぎょうせい‐めいれい行政命令ギヤウ‥ (→)行政規則に同じ。→法規命令⇒ぎょう‐せい【行政】

ぎょうせい‐りっぽう【行政立法】ギヤウ‥パフ🔗🔉

ぎょうせい‐りっぽう行政立法ギヤウ‥パフ 行政機関が定める一般規範。また、その定める行為をもいう。政令・省令・規則など。 ⇒ぎょう‐せい【行政】

大辞林の検索結果 (48)

ぎょう-せい【行政】🔗🔉

ぎょう-せい ギヤウ― [0] 【行政】 (1)立法により形成された公共の意思や目的に基づいて,国や公共団体の執行機関が業務を行うこと。 (2)法の実現を目的として執行される国家作用。国家作用のうちから立法・司法を除いたもの。 (3)内閣をはじめとする行政機関の権限に属する国家作用。 (4)組織や団体の中に生ずるさまざまの事柄を処理し解決すること。「彼の―手腕に期待する」

ぎょうせい-いいんかい【行政委員会】🔗🔉

ぎょうせい-いいんかい ギヤウ―ンクワイ [6] 【行政委員会】 行政官庁の一種。会議制で,権限行使につき一般行政権に対して独立性を保つ。行政権限の他に,準立法的・準司法的権限を有する。公正取引委員会・労働委員会・選挙管理委員会・教育委員会など。

ぎょうせい-かいかく【行政改革】🔗🔉

ぎょうせい-かいかく ギヤウ― [5] 【行政改革】 国や地方公共団体の行政機関について,その組織や運営を内外の変化に適応したものに変えること。組織の統廃合,事務の効率化,規制緩和などを目的とする。行革。「―審議会」

ぎょうせい-かいぼう【行政解剖】🔗🔉

ぎょうせい-かいぼう ギヤウ― [5] 【行政解剖】 法医解剖の一。伝染病・中毒・災害などにより死亡した疑いのある死体について,行政上の見地から死因を明らかにする必要がある場合に行う解剖。

ぎょうせい-がく【行政学】🔗🔉

ぎょうせい-がく ギヤウ― [3] 【行政学】 行政を研究の対象とする社会科学の一分野。行政の一般法則,機能の分析,政治との関係性,合理的・効率的な組織や運営方法,現行制度改善の方策などの探究を行う。

ぎょうせい-かん【行政官】🔗🔉

ぎょうせい-かん ギヤウ―クワン [3] 【行政官】 (1)国の行政事務を取り扱う官吏。 (2)1868年(明治1)設置の行政機関。翌年,太政官に改組。

ぎょうせい-かんさ【行政監査】🔗🔉

ぎょうせい-かんさ ギヤウ― [5] 【行政監査】 行政機関の事務・会計の執行が公正・適法に行われているかを調査し,勧告を行うこと。会計検査院・大蔵省・総務庁によるもの,各省庁内の業務監査などがある。

ぎょうせい-かんさつ【行政監察】🔗🔉

ぎょうせい-かんさつ ギヤウ― [5] 【行政監察】 行政監査の一。行政機関および公共企業体などの業務を調査し,公正・能率・効果を確保するために改善の必要がある場合は勧告を行う。総務庁が所管している。

ぎょうせい-かんちょう【行政官庁】🔗🔉

ぎょうせい-かんちょう ギヤウ―クワンチヤウ [5] 【行政官庁】 (1)国家の行政関係諸機関の総称。 (2)国家の意思を決定・表示する権限をもつ行政機関。権限が全国に及ぶものを中央行政官庁,特定地域に限られるものを地方行政官庁という。 →司法官庁

ぎょうせい-かんり-ちょう【行政管理庁】🔗🔉

ぎょうせい-かんり-ちょう ギヤウ―クワンリチヤウ [7] 【行政管理庁】 行政機関の機構および運営に関する基本事項の立案・調査・調整と行政監察を行なった総理府の外局。1984年(昭和59)総務庁の発足に伴い廃止。

ぎょうせい-きかん【行政機関】🔗🔉

ぎょうせい-きかん ギヤウ―クワン [6][5] 【行政機関】 行政組織を構成し,行政事務を担当する機関。

ぎょうせい-きそく【行政規則】🔗🔉

ぎょうせい-きそく ギヤウ― [5][6] 【行政規則】 行政機関が,その行為・組織に関して定める一般的・抽象的な法規範のうち,国民の権利・義務にかかわらない,法規としての性質を持たない,行政権に当然に伴う機能として定めるものをいう。告示・訓令・通達など。行政命令。行政規程。 →法規命令

ぎょうせい-きゅうさい【行政救済】🔗🔉

ぎょうせい-きゅうさい ギヤウ―キウ― [5] 【行政救済】 行政行為が国民の権利や利益を侵害した場合,行政機関が活動の是正や生じた損害の填補(テンポ)を行うこと。制度として,行政争訟・国家賠償・損失補償などがある。

ぎょうせい-きょうてい【行政協定】🔗🔉

ぎょうせい-きょうてい ギヤウ―ケフ― [5] 【行政協定】 行政府の固有の権限に属する事項や既存の条約または国内法により容認された事項について,議会の承認を必要とせず行政府の間だけで締結される協定。1952年(昭和27)に日米間で締結された日米行政協定はこれにあたる。

ぎょうせい-く【行政区】🔗🔉

ぎょうせい-く ギヤウ― [3] 【行政区】 政令指定都市の区。行政の事務処理の便宜のためにおかれている区で,特別区のような自治的機能はもたない。

ぎょうせい-くかく【行政区画】🔗🔉

ぎょうせい-くかく ギヤウ―クワク [5][6] 【行政区画】 行政上の便宜のため行政機関の権限が及ぶ範囲として定められた地域。

ぎょうせい-けいさつ【行政警察】🔗🔉

ぎょうせい-けいさつ ギヤウ― [5] 【行政警察】 衛生・交通・産業などについて,公共の安全と秩序維持のために行われる強制作用。司法警察・治安警察と区別される。一般警察機構によるほかに,厚生省・労働省などにより行使される。

ぎょうせい-けいやく【行政契約】🔗🔉

ぎょうせい-けいやく ギヤウ― [5] 【行政契約】 ⇒公法上(コウホウジヨウ)の契約(ケイヤク)

ぎょうせい-けん【行政権】🔗🔉

ぎょうせい-けん ギヤウ― [3] 【行政権】 国家の統治作用のうち,行政を行う権能。現行憲法では,行政権は内閣に属し,内閣は国会に対して行政権の行使につき責任を負う。

ぎょうせい-こうい【行政行為】🔗🔉

ぎょうせい-こうい ギヤウ―カウ [5] 【行政行為】 行政機関が具体的事実に関して,意思や認識・判断などを表示して法的規制をすること。行政上の許可・認可・免許・特許・禁止はこれにあたる。

ぎょうせい-こっか【行政国家】🔗🔉

ぎょうせい-こっか ギヤウ―コク― [5] 【行政国家】 (1)行政裁判制度をもち,行政権が司法権によって制約されない国家。 →司法国家 (2)行政機能の増大と複雑化・専門化によって,事実上行政権が,立法権・司法権に優位に立つ傾向にある現代の国家をさす。

ぎょうせい-ざいさん【行政財産】🔗🔉

ぎょうせい-ざいさん ギヤウ― [5] 【行政財産】 国・地方公共団体により直接に行政の目的を遂行するために供される公有財産。 ⇔財政財産

ぎょうせい-さいばん【行政裁判】🔗🔉

ぎょうせい-さいばん ギヤウ― [5] 【行政裁判】 行政上の法律関係についての争訟に関する裁判。また,行政裁判所が行う裁判。 →司法裁判

ぎょうせい-さいばんしょ【行政裁判所】🔗🔉

ぎょうせい-さいばんしょ ギヤウ― [0][9] 【行政裁判所】 行政事件のみの裁判をする特別裁判所。旧憲法では設置されていたが,現行憲法では認められていない。

ぎょうせい-じけん【行政事件】🔗🔉

ぎょうせい-じけん ギヤウ― [5] 【行政事件】 行政上の法律関係についての訴訟事件。原則として行政事件訴訟法の適用を受ける。 →民事事件 →刑事事件

ぎょうせい-じけん-そしょう【行政事件訴訟】🔗🔉

ぎょうせい-じけん-そしょう ギヤウ― [8] 【行政事件訴訟】 行政法規の適用にかかわる紛争について,裁判所が正式の訴訟手続きにより行う裁判。民事裁判ではあるが,行政事件訴訟法が適用される点で,訴訟手続き上,民事事件と区別される。

ぎょうせい-しどう【行政指導】🔗🔉

ぎょうせい-しどう ギヤウ―ダウ [5] 【行政指導】 ある行政目的を達するために,行政機関が,業界や下級行政機関に対して勧告・助言など法的強制を伴わない手段で,一定の政策目的を実現するように促すこと。

ぎょうせい-じむ【行政事務】🔗🔉

ぎょうせい-じむ ギヤウ― [5] 【行政事務】 (1)行政権の作用に属する事務。 (2)地方公共団体の事務のうち,住民の権利の規制や住民への義務の賦課など権力的手段を用いて処理するもの。条例の定めを必要とする。

ぎょうせい-しょし【行政書士】🔗🔉

ぎょうせい-しょし ギヤウ― [5] 【行政書士】 行政書士法に基づき,他人の依頼により官公署に提出する書類を作成することを業とする者。もと代書人といった。

ぎょうせい-しょぶん【行政処分】🔗🔉

ぎょうせい-しょぶん ギヤウ― [5] 【行政処分】 行政機関が法規に基づいて行う法律上の効果を発生させる行為。権利を設定し,義務を命じたりすること。営業許可・公企業の特許などがその例。行政行為。

ぎょうせい-しんぱん【行政審判】🔗🔉

ぎょうせい-しんぱん ギヤウ― [5] 【行政審判】 ⇒審判(5)

ぎょうせい-そうしょう【行政争訟】🔗🔉

ぎょうせい-そうしょう ギヤウ―サウ― [5] 【行政争訟】 (1)行政上の法律関係について不服がある場合に,利害関係人の申し立てに基づいて開始される審判手続き。 (2){(1)}のうち,行政機関による審判手続きのみをさす。

ぎょうせい-そしき【行政組織】🔗🔉

ぎょうせい-そしき ギヤウ― [5] 【行政組織】 行政権の組織。国家行政組織・自治行政組織・委任行政組織の別があり,国家行政組織は内閣の統轄の下に法律によって定められる。 →行政組織[表]

ぎょうせい-そしょう【行政訴訟】🔗🔉

ぎょうせい-そしょう ギヤウ― [5] 【行政訴訟】 行政官庁の行なった処分の適法性を争い,その処分の取り消しなどを求める訴訟。旧憲法下では,行政裁判所で行われる訴訟を意味した。現行憲法下では,通常の裁判所による行政事件の裁判(行政事件訴訟)をさす。

ぎょうせい-そん【行政村】🔗🔉

ぎょうせい-そん ギヤウ― [3] 【行政村】 自然発生的に形成された村落に対し,行政単位として区画された村。 →自然村

ぎょうせい-だいしっこう-ほう【行政代執行法】🔗🔉

ぎょうせい-だいしっこう-ほう ギヤウ―ダイシツカウハフ 【行政代執行法】 行政上の強制執行の手段としての代執行の一般的な根拠および手続きを定めた法律。1900年(明治33)制定の行政執行法に代わるものとして48年(昭和23)に制定された。 →代執行

ぎょうせい-だいじん【行政大臣】🔗🔉

ぎょうせい-だいじん ギヤウ― 【行政大臣】 行政事務を分担管理する地位にある内閣総理大臣および各省大臣。 →無任所(ムニンシヨ)大臣

ぎょうせい-ちょう【行政庁】🔗🔉

ぎょうせい-ちょう ギヤウ―チヤウ [3] 【行政庁】 国・地方の行政官庁の総称。

ぎょうせい-てつづき【行政手続(き)】🔗🔉

ぎょうせい-てつづき ギヤウ― [6] 【行政手続(き)】 行政機関が行政処分など公権力を行使する際に行う,聴聞・公聴会・諮問などの手続き。

ぎょうせい-てつづき-ほう【行政手続法】🔗🔉

ぎょうせい-てつづき-ほう ギヤウ―ハフ 【行政手続法】 行政機関が行う,行政処分・行政指導・届出に関する手続きについて共通する事項を定める法律。1993年(平成5)制定。

ぎょうせい-ばつ【行政罰】🔗🔉

ぎょうせい-ばつ ギヤウ― [3] 【行政罰】 行政法上の義務違反に対して科する制裁。行政刑罰と秩序罰がある。

ぎょうせい-はん【行政犯】🔗🔉

ぎょうせい-はん ギヤウ― [3] 【行政犯】 行政上の目的のために定められた法規を守らなかったことにより違法とされる行為。道路交通法違反など。 →法定犯

ぎょうせい-ふ【行政府】🔗🔉

ぎょうせい-ふ ギヤウ― [3] 【行政府】 行政機関。立法府・司法府に対する語。

ぎょうせい-ふふく-しんさほう【行政不服審査法】🔗🔉

ぎょうせい-ふふく-しんさほう ギヤウ―ハフ 【行政不服審査法】 行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為に関する国民の不服申し立てについて規定する法律。1962年(昭和37)制定。

ぎょうせい-ほう【行政法】🔗🔉

ぎょうせい-ほう ギヤウ―ハフ 【行政法】 行政の組織とその作用を規定する法のうち,行政に関する特殊な公法の体系。

ぎょうせい-めいれい【行政命令】🔗🔉

ぎょうせい-めいれい ギヤウ― [5] 【行政命令】 ⇒行政規則(ギヨウセイキソク)

ぎょうせい-りっぽう【行政立法】🔗🔉

ぎょうせい-りっぽう ギヤウ―パフ [5] 【行政立法】 行政機関が,その行為・組織に関する基準を,具体的な処分の形式ではなく,一般的・抽象的な法規範として定めること。一般に国民の権利・義務に関するものを法規命令といい,その性質をもたないものを行政規則という。

ぎょうせい【行政】(和英)🔗🔉

ぎょうせい【行政】 administration.→英和 〜的[の]administrative.→英和 ‖行政改革 an administrative reform.行政官 an administrator.行政管理局 the Administrative Management Bureau.行政機関 an administrative organ.行政指導 administrative guidance.行政処分 an administrative disposition.行政整理 administrative adjustment.行政法 the administrative law[code (法典)].

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