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【名】〔国際法〕戦時徴用権《交戦国が必要に応じて中立国の財産を利用したり, 破壊できる権利;後日, 全面的補償をする義務を伴う》.🔗🔉

【名】〔国際法〕戦時徴用権《交戦国が必要に応じて中立国の財産を利用したり, 破壊できる権利;後日, 全面的補償をする義務を伴う》.

ジーニアス英和大辞典 ページ 27099 での名国際法単語。