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【名】〔中世英法〕相続上納物, 借地相続税《借地人が死んだ時に領主に納める物品または金;しばしば死者の最上の家畜・動産;もとは借りていた武器などを返納した》.🔗🔉

【名】〔中世英法〕相続上納物, 借地相続税《借地人が死んだ時に領主に納める物品または金;しばしば死者の最上の家畜・動産;もとは借りていた武器などを返納した》.

ジーニアス英和大辞典 ページ 41637 での名中世英法単語。