複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ〔法律〕【形】【副】貧民として(の), 国選弁護で《貧窮者が原告または被告となる場合, 訴訟費用と弁護人への報酬が免除される制度のことをいう》.🔗⭐🔉〔法律〕【形】【副】貧民として(の), 国選弁護で《貧窮者が原告または被告となる場合, 訴訟費用と弁護人への報酬が免除される制度のことをいう》. ジーニアス英和大辞典 ページ 43149 での【法律形副の】単語。