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〔法律〕【形】【副】貧民として(の), 国選弁護で《貧窮者が原告または被告となる場合, 訴訟費用と弁護人への報酬が免除される制度のことをいう》.🔗🔉

〔法律〕【形】【副】貧民として(の), 国選弁護で《貧窮者が原告または被告となる場合, 訴訟費用と弁護人への報酬が免除される制度のことをいう》.

ジーニアス英和大辞典 ページ 43149 での法律形副の単語。