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le〔米法〕[the 〜] ミランダ法理《被疑者の尋問に先立って, 被疑者に対し黙秘権があること, 供述は不利益な証拠になりうること, 弁護人の立会いを求める🔗⭐🔉
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le〔米法〕[the 〜] ミランダ法理《被疑者の尋問に先立って, 被疑者に対し黙秘権があること, 供述は不利益な証拠になりうること, 弁護人の立会いを求める権利があること, 公費により弁護人がつくことができるという4点を告知することを義務づけたミランダ判決(1966年)の法理;M〜 rights ともいう》.
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le〔米法〕[the 〜] ミランダ法理《被疑者の尋問に先立って, 被疑者に対し黙秘権があること, 供述は不利益な証拠になりうること, 弁護人の立会いを求める権利があること, 公費により弁護人がつくことができるという4点を告知することを義務づけたミランダ判決(1966年)の法理;M〜 rights ともいう》.
ジーニアス英和大辞典 ページ 47382 での【米法】単語。