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2〈行政府が〉あらゆる事柄について法を制定する権能を持つ.🔗🔉

2〈行政府が〉あらゆる事柄について法を制定する権能を持つ.

ジーニアス英和大辞典 ページ 49502 での2〈行政府が〉あらゆる事柄について法を制定する権能を持つ.単語。