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かげん-れい [2] 【加減例】🔗🔉

かげん-れい [2] 【加減例】 〔法〕 刑罰を加重または減軽する場合に,その方法・順序などを示した原則。死刑は無期または10年以上の懲役・禁錮,無期の懲役・禁錮は七年以上の有期の懲役・禁錮に減軽するなど。

大辞林 ページ 141015 での加減例単語。