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ついか-はいとう ―タウ [4] 【追加配当】🔗🔉

ついか-はいとう ―タウ [4] 【追加配当】 破産に際し,配当通知が出されたあとに配当にあてるべき財産がまだ残っていた場合,破産管財人が裁判所の許可を得て行う配当。

大辞林 ページ 149594 での追加配当単語。