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とう-じき タウ― 【当色】🔗🔉

とう-じき タウ― 【当色】 (1)律令制で,位階に応じて定められた衣服の色,またはその衣服。服色の規定は,685年(天武14)7月初見。その後変遷を経て,養老令では,親王一〜四品・諸王一位・諸臣一位は深紫,諸王二〜五位・諸臣二〜三位は浅紫,四位は深緋,五位は浅緋,六位は深緑,七位は浅緑,八位は深縹,初位は浅縹と規定。位色(イシキ)。 (2)律令制下,広く同じ種類・身分であることをいった語。「―婚」

大辞林 ページ 150407 での当色単語。