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ねんき-ほう ―ハフ [0] 【年紀法】🔗🔉

ねんき-ほう ―ハフ [0] 【年紀法】 中世の法理の一。他人の所領を占有した状態が一定期間継続した場合は,その所領に対する占有権を主張しうることを定めた法。貞永式目で20年と明記されて以来,鎌倉幕府の裁判規範のほか,同時期の本所・公家法,後代の武家法(室町幕府法・戦国法)に深い影響を与えた。年序法。

大辞林 ページ 151763 での年紀法単語。