複数辞典一括検索+- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざ- (非使用)広辞苑大辞林新辞林大辞泉古語NHK 日本語発音アクセント辞典日国明鏡国語辞典新明解漢字源必携類類義使分大シ英辞郎研究社新英和大辞典ジーニアス英和大辞典ことわざねんき-ほう ―ハフ [0] 【年紀法】🔗⭐🔉ねんき-ほう ―ハフ [0] 【年紀法】 中世の法理の一。他人の所領を占有した状態が一定期間継続した場合は,その所領に対する占有権を主張しうることを定めた法。貞永式目で20年と明記されて以来,鎌倉幕府の裁判規範のほか,同時期の本所・公家法,後代の武家法(室町幕府法・戦国法)に深い影響を与えた。年序法。 大辞林 ページ 151763 での【年紀法】単語。