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かい-な・ず ―ナヅ 【掻い撫づ】 (動ダ下二)🔗🔉

かい-な・ず ―ナヅ 【掻い撫づ】 (動ダ下二) 〔「かきなづ」の転〕 なでる。「この猫がむかひゐたれば,―・でつつ/更級」

かい-なで [0] 【掻い撫で】 (名・形動)[文]ナリ🔗🔉

かい-なで [0] 【掻い撫で】 (名・形動)[文]ナリ 〔「かきなで」の転〕 表面にふれた程度で,深くは知らない・こと(さま)。通りいっぺん。「―の知識」「よきにはあらねど,かうやうの―にだにあらましかばと/源氏(末摘花)」

かい-ならし [0] 【掻い均し】🔗🔉

かい-ならし [0] 【掻い均し】 〔「かきならし」の転〕 「斗掻(トカ)き」に同じ。

かい-なら・す カヒ― [4] 【飼い馴らす】 (動サ五[四])🔗🔉

かい-なら・す カヒ― [4] 【飼い馴らす】 (動サ五[四]) (1)(野獣や野鳥を)飼って,人の指示に従うようにしつける。なつくようにする。「鷹を―・す」 (2)(比喩的に)人をうまく扱って,言いなりになるようにする。てなずける。

かい-なり カヒ― [0] 【貝状】🔗🔉

かい-なり カヒ― [0] 【貝状】 「貝状形(カイナリガタ)」の略。

かいなり-がた カヒ― [0] 【貝状形】🔗🔉

かいなり-がた カヒ― [0] 【貝状形】 貝のような形。特に,その形をした笄(コウガイ)。

かい-なん [0] 【海難】🔗🔉

かい-なん [0] 【海難】 事故などのために,航行中の船舶の船体・人命・積み荷などに生じる危難。

かいなん-きゅうじょ ―キウ― [5] 【海難救助】🔗🔉

かいなん-きゅうじょ ―キウ― [5] 【海難救助】 海難にあった船舶または積み荷を救助すること。

かいなん-しんぱん [5] 【海難審判】🔗🔉

かいなん-しんぱん [5] 【海難審判】 海難について海難審判庁が訴訟的手続きによって原因を明らかにし,懲戒・勧告などの裁定を下すこと。

かいなん-しんぱん-ちょう ―チヤウ 【海難審判庁】🔗🔉

かいなん-しんぱん-ちょう ―チヤウ 【海難審判庁】 海難審判を行う国の機関。運輸省の外局で,高等海難審判庁・地方海難審判庁・海難審判理事所から構成される。

かいなん-しんぱん-ほう ―ハフ 【海難審判法】🔗🔉

かいなん-しんぱん-ほう ―ハフ 【海難審判法】 海難の審判に必要な組織と手続きを定めた法律。海難の原因を明らかにし,その発生防止に資することを目的とする。1947年(昭和22)制定。

大辞林 ページ 140752