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かりゅうしゅんわ クワリウ― 【花柳春話】🔗🔉

かりゅうしゅんわ クワリウ― 【花柳春話】 小説。織田純一郎訳。1878(明治11)〜79年刊。リットンの「アーネスト=マルトラバース」と「アリス」を合わせて翻訳したもの。才子佳人の恋愛を漢文訓読体で描いて,のちの政治小説などに影響を与えた。

かりゅうど カリウド [1][2] 【狩人・猟人】🔗🔉

かりゅうど カリウド [1][2] 【狩人・猟人】 〔「かりひと」の転〕 猟師。かりうど。[季]冬。《―や銃の煙のなかにあり/田村木国》

カリュプソー Kalyps🔗🔉

カリュプソー Kalyps ギリシャ神話の海のニンフ。オギュギア島に漂着したオデュッセウスを歓待し七年間引き留めた。

か-りょ クワ― [1] 【過慮】🔗🔉

か-りょ クワ― [1] 【過慮】 考えすぎ。思いすごし。

か-りょう ―レウ [0] 【下僚】🔗🔉

か-りょう ―レウ [0] 【下僚】 地位が下の役人。下役(シタヤク)。

か-りょう ―レウ [0] 【加療】 (名)スル🔗🔉

か-りょう ―レウ [0] 【加療】 (名)スル 病気やけがの治療をすること。「一週間の―を要する」

か-りょう ―リヤウ [0] 【河梁】🔗🔉

か-りょう ―リヤウ [0] 【河梁】 河に架けた橋。

か-りょう クワレウ [0] 【科料】🔗🔉

か-りょう クワレウ [0] 【科料】 刑法の定める刑罰の一。軽微な犯罪に科す財産刑。千円以上一万円未満。罰金より軽い。 〔法曹界では「過料」と区別するため「とがりょう」と読むことがある〕 →罰金

か-りょう クワレウ [0] 【過料】🔗🔉

か-りょう クワレウ [0] 【過料】 (1)行政上の義務の履行を強制する手段として,あるいは法令の違反に対する制裁ないしは懲戒として科せられる金銭罰。科料・罰金と違って刑罰ではなく,刑法・刑事訴訟法は適用されない。 〔法曹界では「科料」と区別するため「あやまちりょう」と読むことがある〕 (2)中世・近世,軽い罪の償いとして金銭を出させたこと。また,その金銭。

か-りょう ―リヤウ [0] 【佳良】 (形動)[文]ナリ🔗🔉

か-りょう ―リヤウ [0] 【佳良】 (形動)[文]ナリ よいこと。また,かなりな程度よいさま。「風味―」「新思想を政府自身に研究して,其―なる物を撰択し/一隅より(晶子)」

大辞林 ページ 141589