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かんあつ-し [4] 【感圧紙】🔗🔉

かんあつ-し [4] 【感圧紙】 油に溶かした染料をゼラチンなどで包んで微小なカプセルとし,これを紙に塗布した複写紙。カーボン紙を必要とせず,筆圧で複写できる。伝票などに用いられる。感圧複写紙。ノーカーボン紙。

かんあみ クワンアミ 【観阿弥】🔗🔉

かんあみ クワンアミ 【観阿弥】 (1333-1384) 南北朝時代の能役者・能作者。名は清次(キヨツグ)。芸名,観世。法名,観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。世阿弥の父。大和の人。猿楽大和四座の一つ結崎(ユウザキ)座(のちの観世座)の始祖とされるが,異説もある。足利義満の後援を得て能の質的向上を図る。近江猿楽や田楽の長所を摂取して幽玄な芸風をうち出し,曲舞(クセマイ)を取り入れて謡を改革した。作品「自然居士」「卒都婆小町」など。

かん-あん [0] 【勘案】 (名)スル🔗🔉

かん-あん [0] 【勘案】 (名)スル いろいろと考え合わせること。「諸事情を―する」

かん-い クワン [1] 【官位】🔗🔉

かん-い クワン [1] 【官位】 官職と位階。国家の役人の,仕事の役割と地位。つかさくらい。

かんい-そうとう クワンサウタウ [4][1] 【官位相当】🔗🔉

かんい-そうとう クワンサウタウ [4][1] 【官位相当】 律令制で,官職と位階が互いに相当すること。令で,位階を基本としてそれに相当する官職が規定されており,これによって官人の任命がなされた。例えば太政大臣は正・従一位,大納言は正三位など。 →行(ギヨウ) →守(シユ)

かん-い クワン― [1] 【官医】🔗🔉

かん-い クワン― [1] 【官医】 江戸時代,幕府おかかえの医師。

かん-い クワン [1] 【冠位】🔗🔉

かん-い クワン [1] 【冠位】 (1)冠(カンムリ)と位。 (2)冠の色や材料によって表す官人の朝廷における位階,およびその制度。推古天皇の時(603年),冠位十二階を定めたのに始まる。その後天武天皇の時,親王四階,諸王八階,諸臣四十八階に改められたが,文武天皇の時(701年),位記をもって代えられるまで約百年間続いた。

かんい-じゅうにかい クワンジフニ― [1]-[3] 【冠位十二階】🔗🔉

かんい-じゅうにかい クワンジフニ― [1]-[3] 【冠位十二階】 603年,聖徳太子が制定した冠による位階制。徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小に分けて十二階とし,冠を六種の色(紫・青・赤・黄・白・黒)で,大小はその濃淡で区分けして,位階を示した。

大辞林 ページ 141681