複数辞典一括検索+![]()
![]()
かんあつ-し [4] 【感圧紙】🔗⭐🔉
かんあつ-し [4] 【感圧紙】
油に溶かした染料をゼラチンなどで包んで微小なカプセルとし,これを紙に塗布した複写紙。カーボン紙を必要とせず,筆圧で複写できる。伝票などに用いられる。感圧複写紙。ノーカーボン紙。
かんあみ クワンアミ 【観阿弥】🔗⭐🔉
かんあみ クワンアミ 【観阿弥】
(1333-1384) 南北朝時代の能役者・能作者。名は清次(キヨツグ)。芸名,観世。法名,観阿弥陀仏(観阿弥・観阿)。世阿弥の父。大和の人。猿楽大和四座の一つ結崎(ユウザキ)座(のちの観世座)の始祖とされるが,異説もある。足利義満の後援を得て能の質的向上を図る。近江猿楽や田楽の長所を摂取して幽玄な芸風をうち出し,曲舞(クセマイ)を取り入れて謡を改革した。作品「自然居士」「卒都婆小町」など。
かん-あん [0] 【勘案】 (名)スル🔗⭐🔉
かん-あん [0] 【勘案】 (名)スル
いろいろと考え合わせること。「諸事情を―する」
かん-い クワン
[1] 【官位】🔗⭐🔉
かん-い クワン
[1] 【官位】
官職と位階。国家の役人の,仕事の役割と地位。つかさくらい。
[1] 【官位】
官職と位階。国家の役人の,仕事の役割と地位。つかさくらい。
かん-い クワン― [1] 【官医】🔗⭐🔉
かん-い クワン― [1] 【官医】
江戸時代,幕府おかかえの医師。
かん-い クワン
[1] 【冠位】🔗⭐🔉
かん-い クワン
[1] 【冠位】
(1)冠(カンムリ)と位。
(2)冠の色や材料によって表す官人の朝廷における位階,およびその制度。推古天皇の時(603年),冠位十二階を定めたのに始まる。その後天武天皇の時,親王四階,諸王八階,諸臣四十八階に改められたが,文武天皇の時(701年),位記をもって代えられるまで約百年間続いた。
[1] 【冠位】
(1)冠(カンムリ)と位。
(2)冠の色や材料によって表す官人の朝廷における位階,およびその制度。推古天皇の時(603年),冠位十二階を定めたのに始まる。その後天武天皇の時,親王四階,諸王八階,諸臣四十八階に改められたが,文武天皇の時(701年),位記をもって代えられるまで約百年間続いた。
かんい-じゅうにかい クワン
ジフニ― [1]-[3] 【冠位十二階】🔗⭐🔉
かんい-じゅうにかい クワン
ジフニ― [1]-[3] 【冠位十二階】
603年,聖徳太子が制定した冠による位階制。徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小に分けて十二階とし,冠を六種の色(紫・青・赤・黄・白・黒)で,大小はその濃淡で区分けして,位階を示した。
ジフニ― [1]-[3] 【冠位十二階】
603年,聖徳太子が制定した冠による位階制。徳・仁・礼・信・義・智をそれぞれ大小に分けて十二階とし,冠を六種の色(紫・青・赤・黄・白・黒)で,大小はその濃淡で区分けして,位階を示した。
大辞林 ページ 141681。