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けいはく-じ [4] 【軽薄児】🔗⭐🔉
けいはく-じ [4] 【軽薄児】
考えの浅い人。軽薄子。「百姓は市民を目して―と称し/文明論之概略(諭吉)」
けい-ばく [0] 【繋縛】 (名)スル🔗⭐🔉
けい-ばく [0] 【繋縛】 (名)スル
しばって自由を奪うこと。
→けばく(繋縛)
けいはく-らし・い 【軽薄らしい】 (形)[文]シク けいはくら・し🔗⭐🔉
けいはく-らし・い 【軽薄らしい】 (形)[文]シク けいはくら・し
〔近世語〕
(1)いかにも手軽なさま。「―・しき事ここの惣並なれば/浮世草子・胸算用 4」
(2)いかにもこびへつらった感じであるさま。「継父の我ら―・しう止められず/浄瑠璃・油地獄(下)」
けい-はつ [0] 【啓発】 (名)スル🔗⭐🔉
けい-はつ [0] 【啓発】 (名)スル
人々の気がつかないような物事について教えわからせること。「大いに―された」
けい-ばつ [1] 【刑罰】🔗⭐🔉
けい-ばつ [1] 【刑罰】
(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。刑。「―を科す」
(2)法によって罰すること。特に,死刑にすること。「其の罪を―せられずは,天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記 26」
けいばつ-けん [4] 【刑罰権】🔗⭐🔉
けいばつ-けん [4] 【刑罰権】
犯罪者に対して刑罰を科する国家の権能。
けいばつ-ふそきゅう-の-げんそく ―フソキフ― 【刑罰不遡及の原則】🔗⭐🔉
けいばつ-ふそきゅう-の-げんそく ―フソキフ― 【刑罰不遡及の原則】
罪刑法定主義から派生する原則で,実行の時に犯罪とされていない行為は,その後,法律により犯罪にあたるとされても,さかのぼって処罰されることはないという原則。刑法不遡及の原則。
けい-ばつ [0] 【軽罰】🔗⭐🔉
けい-ばつ [0] 【軽罰】
軽い刑罰。軽科。
けい-ばつ [0] 【閨閥】🔗⭐🔉
けい-ばつ [0] 【閨閥】
妻の姻戚関係で結ばれた勢力・集団。
大辞林 ページ 143306。