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こうあん-じょうれい ―デウ― [5] 【公安条例】🔗🔉

こうあん-じょうれい ―デウ― [5] 【公安条例】 公共の秩序を維持する名目で,集会・デモなどの規制・取り締まりに関して地方公共団体が制定する条例の通称。事前の届け出または許可などを規制の内容とする。

こうあん-しょく [3] 【公安職】🔗🔉

こうあん-しょく [3] 【公安職】 一般職公務員のうち,警察官・皇宮警察官・入国警備官および検察庁・公安調査庁・海上保安庁・刑務所・少年院に勤務する職員のこと。

こうあん-ちょうさ-ちょう ―テウサチヤウ [7] 【公安調査庁】🔗🔉

こうあん-ちょうさ-ちょう ―テウサチヤウ [7] 【公安調査庁】 1952年(昭和27),破壊活動防止法により設けられた法務省の外局。暴力的破壊活動を行う団体の調査や解散指定の請求などを行う。その請求を審査・決定する機関として,公安審査委員会がある。

こう-あん [0] 【公案】🔗🔉

こう-あん [0] 【公案】 (1)中国の役所の文書。調書。裁判記録。 (2)禅宗で,修行者が悟りを開くため,研究課題として与えられる問題。優れた修行者の言葉や事績から取られており,日常的思考を超えた世界に修行者を導くもの。

こう-あん カウ― [0] 【考案】 (名)スル🔗🔉

こう-あん カウ― [0] 【考案】 (名)スル 工夫をめぐらし,考え出すこと。「―者」「新製品を―する」

こう-あん [0] 【苟安】 (名)スル🔗🔉

こう-あん [0] 【苟安】 (名)スル 一時の安楽をむさぼること。偸安(トウアン)。「一時を―せり/日本開化小史(卯吉)」

こう-あん カウ― [0] 【香案】🔗🔉

こう-あん カウ― [0] 【香案】 香炉をのせる机。香几(コウキ)。

こうあん 【弘安】🔗🔉

こうあん 【弘安】 年号(1278.2.29-1288.4.28)。建治の後,正応の前。後宇多・伏見天皇の代。

こうあん-の-えき 【弘安の役】🔗🔉

こうあん-の-えき 【弘安の役】 1281年(弘安4)の二度目の蒙古襲来。 →元寇(ゲンコウ)

こうあん カウアン 【康安】🔗🔉

こうあん カウアン 【康安】 北朝の年号(1361.3.29-1362.9.23)。延文の後,貞治の前。後光厳(ゴコウゴン)天皇の代。

大辞林 ページ 143677