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さい-はん [0] 【再版】 (名)スル🔗🔉

さい-はん [0] 【再版】 (名)スル 初版と同じ版を用いて,同一の書籍を再び出版すること。また,その本。

さい-はん [0] 【再販】🔗🔉

さい-はん [0] 【再販】 「再販売価格維持契約」の略。「―価格」

さい-ばん [1] 【裁判】 (名)スル🔗🔉

さい-ばん [1] 【裁判】 (名)スル (1)裁き,判定を下すこと。「理非分明に―せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について,法律に基づいた判断を行うこと。判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。「家ノ―ヲスル/日葡」

さいばん-かがく ―クワ― [5] 【裁判化学】🔗🔉

さいばん-かがく ―クワ― [5] 【裁判化学】 化学的見地から毒物検査・血液分析などの裁判上の問題を解決する学問と技術。

さいばん-かん ―クワン [3] 【裁判官】🔗🔉

さいばん-かん ―クワン [3] 【裁判官】 裁判所に所属し,裁判事務を担当し,裁判権を実行する国家公務員。すべての権力から独立し,憲法・法律のみに拘束され,良心に従い職権を行使する。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の六種がある。

さいばん-かんかつ ―クワン― [5] 【裁判管轄】🔗🔉

さいばん-かんかつ ―クワン― [5] 【裁判管轄】 諸種の裁判所間の裁判権の配分に関する定め。裁判所の裁判権の行使の範囲。

さいばん-かん-そつい-いいんかい ―クワンソツインクワイ [3]-[5] 【裁判官訴追委員会】🔗🔉

さいばん-かん-そつい-いいんかい ―クワンソツインクワイ [3]-[5] 【裁判官訴追委員会】 非行・義務違反による裁判官の罷免請求を審査し,必要な際はそれを裁判官弾劾裁判所に訴追する機関。衆参両院の議員各一〇名の委員によって構成される。訴追委員会。

さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ ―クワンダンガイ― [0] 【裁判官弾劾裁判所】🔗🔉

さいばん-かん-だんがい-さいばんしょ ―クワンダンガイ― [0] 【裁判官弾劾裁判所】 ⇒弾劾裁判所(ダンガイサイバンシヨ)

さいばん-かん-だんがいほう ―クワンダンガイハフ 【裁判官弾劾法】🔗🔉

さいばん-かん-だんがいほう ―クワンダンガイハフ 【裁判官弾劾法】 裁判官の弾劾につき,罷免の事由,訴追および裁判手続きを定める法律。1947年(昭和22)制定。 →弾劾裁判所

大辞林 ページ 144776