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さしとめ-せいきゅう ―キウ [5] 【差(し)止め請求】🔗⭐🔉
さしとめ-せいきゅう ―キウ [5] 【差(し)止め請求】
(1)他人の違法な行為によって自分の利益が侵害される恐れがある場合にその行為を行わないように相手に請求すること。
(2)特に公害等によって利益が侵害された場合に,被害者が加害者に対して侵害の停止や予防を求めること,あるいは,そのために行う訴訟。
さしとめ-せいきゅうけん ―セイキウ― [7] 【差(し)止め請求権】🔗⭐🔉
さしとめ-せいきゅうけん ―セイキウ― [7] 【差(し)止め請求権】
一定の行為の差し止めを請求できる権利。物的会社において取締役または会社が一定の違法行為を行う恐れがある場合に,株主・株式会社の監査役・社員{(2)}に認められるもののほか,不正な商号の使用・不正競争行為・無体財産権の侵害に対するものなどが法定されている。
さし-と・める [4][0] 【刺(し)止める】 (動マ下一)[文]マ下二 さしと・む🔗⭐🔉
さし-と・める [4][0] 【刺(し)止める】 (動マ下一)[文]マ下二 さしと・む
(1)突き刺して動かないようにする。「昆虫の標本を虫ピンで―・める」
(2)刺し殺す。「重季も心緩(ユル)さず,すわといはば―・めんと/読本・弓張月(前)」
さし-と・める [4][0] 【差(し)止める】 (動マ下一)[文]マ下二 さしと・む🔗⭐🔉
さし-と・める [4][0] 【差(し)止める】 (動マ下一)[文]マ下二 さしと・む
(1)ある動作をやめさせる,禁止する。「出版を―・める」「出入りを―・められる」
(2)船を停泊させる。「けふは難波に船―・めて/源氏(澪標)」
さ-し-ながら 【然しながら】 (副)🔗⭐🔉
さ-し-ながら 【然しながら】 (副)
〔「し」は強めの助詞〕
さながら。そのままそっくり。「左大将殿の大君,すべてこの御族(ゾウ),君達,女たち―御容貌(カタチ)いと清らなり/宇津保(初秋)」
さし-なべ 【銚子】🔗⭐🔉
さし-なべ 【銚子】
柄と注口(ツギグチ)のついた鍋(ナベ)。さすなべ。「―に湯沸かせ子ども/万葉 3824」
さし-なみ [0] 【差(し)並み】🔗⭐🔉
さし-なみ [0] 【差(し)並み】
並んでいること。「―の隣町に/別れ霜(一葉)」
さし-なら・ぶ 【差し並ぶ】🔗⭐🔉
さし-なら・ぶ 【差し並ぶ】
■一■ (動バ四)
並ぶ。「―・ぶ隣の君はあらかじめ己妻(オノヅマ)離(カ)れて/万葉 1738」
■二■ (動バ下二)
並べる。「心やすく―・べて見たてまつり給ふを/浜松中納言 5」
大辞林 ページ 144955。