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じどう-てあて [4] 【児童手当】🔗⭐🔉
じどう-てあて [4] 【児童手当】
児童の養育にともなう家計負担の軽減を目的に国が支給する手当。児童の数・年齢および養育者の所得が給付要件となる。
じどう-の-けんり-じょうやく ―デウヤク 【児童の権利条約】🔗⭐🔉
じどう-の-けんり-じょうやく ―デウヤク 【児童の権利条約】
正式名称は「児童の権利に関する条約」。一八歳未満の子供を,保護の対象としてのみならず,権利の主体としてとらえ,具体的な権利内容を総合的に規定した条約。1989年国連総会で採択。日本は94年(平成6)承認,発効。通称「子どもの権利条約」。
じどう-ふくし-し [6] 【児童福祉司】🔗⭐🔉
じどう-ふくし-し [6] 【児童福祉司】
児童福祉法に基づき,児童および妊産婦の保護・保健その他福祉に関する事項について相談に応じ,必要な指導を行うなど,その福祉増進を図ることを職務として児童相談所に配置される地方公務員。
じどう-ふくし-しせつ [7] 【児童福祉施設】🔗⭐🔉
じどう-ふくし-しせつ [7] 【児童福祉施設】
児童福祉法に基づき,国または都道府県が設置するよう定められている,児童および妊産婦の福祉を図るための施設。助産施設・乳児院・母子寮・保育所・児童厚生施設・養護施設・精神薄弱児施設・精神薄弱児通園施設・盲聾唖児施設・虚弱児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・教護院の一四種の施設。
じどう-ふくしほう ―ハフ 【児童福祉法】🔗⭐🔉
じどう-ふくしほう ―ハフ 【児童福祉法】
児童の出生・育成が健やかであり,かつその生活が保障愛護されることを理念とし,児童保護のための禁止行為や児童福祉司・児童相談所・児童福祉施設などの諸制度について定めた法律。1947年(昭和22)制定。
じどう-ふようてあて ―フヤウ― [7] 【児童扶養手当】🔗⭐🔉
じどう-ふようてあて ―フヤウ― [7] 【児童扶養手当】
児童扶養手当法に基づき,父親と生計を異にする児童の母または養育者に対して国が支給する手当。
じどう-ぶんか ―クワ [4] 【児童文化】🔗⭐🔉
じどう-ぶんか ―クワ [4] 【児童文化】
子供のために作り出される文化の総称。児童文学・児童劇など。
じどう-ぶんがく [4] 【児童文学】🔗⭐🔉
じどう-ぶんがく [4] 【児童文学】
児童を読者対象として創作される文学作品。お伽話・童話・少年少女小説・童謡・児童劇など。
大辞林 ページ 145794。