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じどう-かん ―クワン [2] 【児童館】🔗⭐🔉
じどう-かん ―クワン [2] 【児童館】
児童福祉法に基づく施設の一。学校外の教育機関として主として都市部に住む子供の健康増進を目的とし,児童厚生員の配置が義務づけられている。
じどう-き [2] 【児童期】🔗⭐🔉
じどう-き [2] 【児童期】
幼年期と青年期の間にあたる六,七歳から一二,三歳までの時期。後期には抽象的思考が可能となるなど知的発達が著しく,集団的行動をすることにより社会性も増大する。
じどう-ぎゃくたい-ぼうしほう ―バウシハフ 【児童虐待防止法】🔗⭐🔉
じどう-ぎゃくたい-ぼうしほう ―バウシハフ 【児童虐待防止法】
一四歳未満の被虐待児童を保護・救済するための法律。地方長官による保護者に対する訓戒,諸施設への児童委託,また軽業・曲芸・芸妓(ゲイギ)の禁止などを規定。1933年(昭和8)制定。47年の児童福祉法に吸収。
じどう-げき [2] 【児童劇】🔗⭐🔉
じどう-げき [2] 【児童劇】
(1)児童が演ずる劇。自発的創造的な演劇活動を通して児童の人間形成に役立てようとするもの。欧米では一七世紀頃,日本では1921年(大正10)坪内逍遥が提唱。学校劇。
(2)児童を観客対象とする劇。
じどう-けんしょう ―シヤウ 【児童憲章】🔗⭐🔉
じどう-けんしょう ―シヤウ 【児童憲章】
児童に対する正しい観念を確立し,すべての児童の幸福と,よい環境の中で健全な成長を図るために定められた規定。児童福祉政策の根本理念を示すもの。1951年(昭和26)制定。
じどう-こうえん ―
ン [4] 【児童公園】🔗⭐🔉
じどう-こうえん ―
ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
ン [4] 【児童公園】
都市公園法に基づき,児童の遊び・スポーツなどに供する公園施設。
じどう-しんりがく [6] 【児童心理学】🔗⭐🔉
じどう-しんりがく [6] 【児童心理学】
発達心理学の一分野。狭義には学童期の子供を,広義には出生から児童期終了までの子供を対象に,その知能・情緒・社会性などの発達過程を研究対象とする心理学。
じどう-そうだんじょ ―サウダン― [0][8] 【児童相談所】🔗⭐🔉
じどう-そうだんじょ ―サウダン― [0][8] 【児童相談所】
児童の福祉増進のため,児童福祉法に基づいて都道府県に設置される機関。児童の生活全般に関して保護者や学校からの相談に応じ,児童や家庭について調査や判定を行なって,必要な指導や措置をとる。
大辞林 ページ 145793。