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じゆう-けん ―イウ― [2] 【自由権】🔗⭐🔉
じゆう-けん ―イウ― [2] 【自由権】
個人の自由が国家権力の干渉・介入を受けることのない権利。現行憲法における,信教・思想・良心・表現・集会・結社・居住・移転の自由など。自由権的基本権。
じゆう-こう ―イウカウ [2] 【自由港】🔗⭐🔉
じゆう-こう ―イウカウ [2] 【自由港】
そこを通過する外国貨物に関税をかけず,外国船が自由に出入りすることができるようにした商港。自由貿易港。
じゆう-こうどう ―イウカウ― [4] 【自由行動】🔗⭐🔉
じゆう-こうどう ―イウカウ― [4] 【自由行動】
あらかじめ決められていない行動。
じゆう-こうろ ―イウカウ― [4] 【自由航路】🔗⭐🔉
じゆう-こうろ ―イウカウ― [4] 【自由航路】
行政機関の指定などを受けることなく,法令の範囲内で自由に決めて配船できる航路。
じゆう-こんいん ―イウ― [4] 【自由婚姻】🔗⭐🔉
じゆう-こんいん ―イウ― [4] 【自由婚姻】
当人同士の合意だけで成立する婚姻。民法旧規定では男子三〇歳,女子二五歳までは父母の同意を必要としたが,現行法は未成年者の場合を除き,原則として自由である。自由結婚。
じゆう-ざい ―イウ― [2] 【自由財】🔗⭐🔉
じゆう-ざい ―イウ― [2] 【自由財】
存在量がきわめて多く,原則としてその獲得のために代価を必要とせず自由に入手できる財。空気・水など。
⇔経済財
じゆう-ざいさん ―イウ― [4] 【自由財産】🔗⭐🔉
じゆう-ざいさん ―イウ― [4] 【自由財産】
破産財団に属さない破産者の財産。
じゆう-さいりょう ―イウ―リヤウ [4] 【自由裁量】🔗⭐🔉
じゆう-さいりょう ―イウ―リヤウ [4] 【自由裁量】
(1)法の規定が十分でない場合に,判断や行為が行政庁にまかせられること。
→行政行為
(2)「便宜裁量」に同じ。
大辞林 ページ 146112。