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ちょう-が テウ― [1] 【朝賀】🔗🔉

ちょう-が テウ― [1] 【朝賀】 (1)諸臣が参内して寿詞を述べること。 (2)古代,一月一日に天皇が大極殿で臣下から祝賀を受ける儀式。律令制下における天皇の重要な儀式であったが,平安中期以降は略式化され,小朝拝のみが元日に行われるようになった。朝拝。拝賀。

ちょう-かい チヤウクワイ [0] 【町会】🔗🔉

ちょう-かい チヤウクワイ [0] 【町会】 (1)地方公共団体としての町(チヨウ)の議決機関。町議会。「―議員」 (2)町民の自治組織。町内に住む人々の親睦をはかり,また町内の問題を協議・実行する会。町内会。

ちょう-かい テウクワイ [0] 【朝会】🔗🔉

ちょう-かい テウクワイ [0] 【朝会】 朝礼。

ちょう-かい テウ― [0] 【潮解】 (名)スル🔗🔉

ちょう-かい テウ― [0] 【潮解】 (名)スル 空気中に放置された結晶が,空気中の水分を吸収して溶解すること。塩化マグネシウム・塩化カルシウムなどがこの性質を示す。

ちょう-かい [0] 【懲戒】 (名)スル🔗🔉

ちょう-かい [0] 【懲戒】 (名)スル (1)こらしいましめること。「悪人を―することにはならずして/明六雑誌 15」 (2)不正・不当な行為に対して,制裁を与えること。(ア)公職にある者の義務違反に対し,国家または公共団体の与える制裁。一般職の公務員には,免職・停職・減給・戒告があり,裁判官や国立大学教員にも裁判や審査の手続きがある。懲戒罰。懲罰。(イ)弁護士会が会員である弁護士に対して与える制裁。

ちょうかい-かいこ [5] 【懲戒解雇】🔗🔉

ちょうかい-かいこ [5] 【懲戒解雇】 懲戒処分として行われる解雇。

ちょうかい-けん [3] 【懲戒権】🔗🔉

ちょうかい-けん [3] 【懲戒権】 懲戒を行う権限。「―の濫用」

ちょうかい-さいばんしょ [0][9] 【懲戒裁判所】🔗🔉

ちょうかい-さいばんしょ [0][9] 【懲戒裁判所】 旧憲法下で,判事・会計検査官・行政裁判所長官・評定官・弁護士に対する懲戒のために設けられた裁判所。

ちょうかい-しょぶん [5] 【懲戒処分】🔗🔉

ちょうかい-しょぶん [5] 【懲戒処分】 懲戒として科される行政処分。公務員の服務上の義務違反に対しては,免職・停職・減給・戒告の四種がある。

大辞林 ページ 149412