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みんぺい-せい [0] 【民兵制】🔗🔉

みんぺい-せい [0] 【民兵制】 平時は日常の一般職務に従事している民間人が,戦時には兵役に服する軍隊制度。

みんぺい-やき [0] 【平焼】🔗🔉

みんぺい-やき [0] 【平焼】 ⇒淡路焼(アワジヤキ)

みん-ぼう ―バウ [0] 【民望】🔗🔉

みん-ぼう ―バウ [0] 【民望】 (1)人民の希望。 (2)世間の評判。一般の人気。衆望。

みん-ぽう ―パウ [0][1] 【民放】🔗🔉

みん-ぽう ―パウ [0][1] 【民放】 「民間放送」の略。

みん-ぽう ―パフ [1] 【民法】🔗🔉

みん-ぽう ―パフ [1] 【民法】 (1)個人間の財産上・身分上の関係など,市民相互の関係について規定する私法の一般法。 (2)私法全体の一般的規定を定める法典。1896年(明治29)公布の総則・物権・債権,98年公布の親族・相続の五編からなる。親族・相続の二編は1947年(昭和22)新憲法のもとで,従来の家族制度に基づく規定から個人の尊重と男女平等に基づく規定に全面改正された。民法典。

みんぽう-きゅうきてい ―パフキウ― [1]-[1][1]-[3] 【民法旧規定】🔗🔉

みんぽう-きゅうきてい ―パフキウ― [1]-[1][1]-[3] 【民法旧規定】 1947年(昭和22)に全面改正される以前の,民法の親族編・相続編の規定。

みんぽう-てん ―パフ― 【民法典】🔗🔉

みんぽう-てん ―パフ― 【民法典】 ⇒民法(ミンポウ)(2)

みんぽう-てん-ろんそう ―パフ―ロンサウ 【民法典論争】🔗🔉

みんぽう-てん-ろんそう ―パフ―ロンサウ 【民法典論争】 1890年(明治23)公布,93年施行予定であった民法の施行の可否をめぐる論争。施行を断行しようとする明治政府に対して,穂積八束などが国情にそぐわないなどとして施行延期を主張した(結局,施行されず)。

みん-ぽう [1] 【民報】🔗🔉

みん-ぽう [1] 【民報】 民間の新聞。 〔新聞の名に使われる〕

みんぽう 【民報】🔗🔉

みんぽう 【民報】 1905年(明治38)に東京で創刊され,10年,二六号まで続いた中国同盟会の機関誌。「新民叢報」と激しく論争し,共和政体の樹立や土地国有などを主張した。

みんぽん-しゅぎ [5] 【民本主義】🔗🔉

みんぽん-しゅぎ [5] 【民本主義】 〔democracy の訳語の一〕 大正時代,吉野作造が主唱した民主主義論。主権の所在(民主)よりも,その運用(民本)を重視する立場からの論。大正デモクラシーの指導理念となった。

大辞林 ページ 155255