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めい-れい [0] 【命令】 (名)スル🔗⭐🔉
めい-れい [0] 【命令】 (名)スル
(1)行うよう言いつけること。上位の者が下位の者にある事をするように言うこと。また,その内容。「上官の―を伝達する」「出発を―する」
(2)国会の議決によらず行政機関が制定する法規。法律を実施するため,または法律の委任に基づいて制定される。政令・省令・外局規則・会計検査院規則・人事院規則など。
(3)行政庁が特定の人に対し,一定の作為・不作為・給付・受忍などを命ずる処分。
(4)上級の行政機関が権限により下級の行政機関に対し発する職務に関する指示。
(5)訴訟法上,裁判官が口頭弁論を経ずに行う裁判。
(6)コンピューターで,コマンドのこと。
――一下(イツカ)🔗⭐🔉
――一下(イツカ)
命令が下(クダ)ること。「社長の―,…」
めいれい-けい [0] 【命令形】🔗⭐🔉
めいれい-けい [0] 【命令形】
用言・助動詞の活用形の一。六活用形のうち,第六番目に置かれる。他に命令することを表す形。形容詞・形容動詞の命令形は文語だけにあり,可能動詞と一部の助動詞には命令形がない。
めいれい-てき [0] 【命令的】 (形動)🔗⭐🔉
めいれい-てき [0] 【命令的】 (形動)
いかにも命令するような口調であるさま。
めいれい-ぶん [3][0] 【命令文】🔗⭐🔉
めいれい-ぶん [3][0] 【命令文】
文の種類の一。命令・禁止の意を表す文。普通,活用語の命令形を文末に用いる。
めい-れい [0] 【螟蛉】🔗⭐🔉
めい-れい [0] 【螟蛉】
(1)青虫(アオムシ)。
(2)〔ジガバチは青虫を養って自分の子とするということから〕
養子。螟蛉子。
めいれき 【明暦】🔗⭐🔉
めいれき 【明暦】
年号(1655.4.13-1658.7.23)。後西(ゴサイ)天皇の代。承応の後,万治の前。
大辞林 ページ 155466。