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かいじょ‐じょうけん【解除条件】カイヂヨデウケン🔗🔉

かいじょ‐じょうけん【解除条件】カイヂヨデウケン すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。「落第すれば給費をやめる」の場合の「落第すれば」など。→停止条件

大辞泉 ページ 2509 での解除条件単語。