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かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】🔗🔉

かんい‐さいばんしょ【簡易裁判所】 最下級の裁判所。訴額九〇万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う。簡裁。

大辞泉 ページ 3347 での簡易裁判所単語。