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かんかつ‐ちがい【管轄違い】クワンカツちがひ🔗⭐🔉
かんかつ‐ちがい【管轄違い】クワンカツちがひ
裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所が管轄権をもたないこと。
行政法上、不服申し立て、審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理・判断をする権限をもたないこと。
裁判上の申し立てにつき、これを受理した裁判所が管轄権をもたないこと。
行政法上、不服申し立て、審判の申し立てなどを受理した行政庁が、その審理・判断をする権限をもたないこと。
大辞泉 ページ 3361 での【管轄違い】単語。