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さい‐けいばい【再競売】🔗🔉

さい‐けいばい【再競売】 競落人が定められた代金支払期日に競落代金を支払わない場合、裁判所の命令により、その不動産に対して再びなされる競売。昭和五五年(一九八〇)施行の民事執行法により廃止。

大辞泉 ページ 5900 での再競売単語。